第1条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、
且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、
愛護されなければならない。
第2条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、
児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第1条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、
且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、
愛護されなければならない。
第2条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、
児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。