NZでは基本的には借主には修理義務がないので、以前は支払いは発生しなかったらしいです。しかし今年(2019年)から法律が少し変わって、借主にも支払い義務が発生するらしいです。
私は8か月前(2019年4月)に自分のフラットのキッチンカウンターに焦げ跡をつけてしまい、それの修理費をどうするか大家さんと相談していました。
その当時、私の保険のexcess(保険を使う場合に被保険者が支払う額)がいくらか聞かれたので、それに答えるついでに、大家さん側が保険入ってるか、そのexcessがいくらかとかテキストして聞きました。
が、それ以来大家さんから音沙汰がなくなりました。たぶん、ただ大家さんが説明するのが面倒になったか、返事をするのを忘れたんだと思います(NZではそんなことばっかり)。
それ以来、修理についていくら聞いても「今忙しいからできないけど、なるべく早くやるから」と言うだけで何もなく、8か月経ちました。
さすがに私も8か月ただ待っていたわけではなく、賃貸契約についての大学の相談窓口で相談して、こういう場合いくらまでなら部屋の借主(私)に請求できるのか、それを超える高額請求が来たときに訴訟は起こせるか、など聞いておきました。
私は今までの経験から、NZの大家を全く信用していません。NZで4件フラットに住みましたが、一人を除きどの大家も仕事しない人でした(しかしみんな例外なく、できる限り仕事しないでお金だけ欲しがる)。なので大家がどんなバカなことを言ってきても対応できるようにしておきました。
NZの賃貸物件に関する法律(Tenancy law)は最近変わって、2019年12月現在、修理費として借主に請求できる金額は、4週間分の家賃か大家側の保険のexcessのどちらか安いほうだそうです。
以前は、借主側の過失が原因でも大家側に修理費の支払い義務があったらしいです。(参考;https://www.stuff.co.nz/business/property/117593943/landlord-furious-after-tenant-pays-50-of-25k-worth-of-damage)
賃貸物件の修理費に関する訴訟が増えたので、法律が見直されつつあるようです。
ただ、私のフラット契約は普通の賃貸契約と少し違って1年契約じゃないので、「必ずしもこの法律が適用されるわけではない」と言われました。
基本的に期間の決まっている賃貸契約(一年以上)のものにしかTenancy lawは適用されないらしいです。
と言っても、契約書に「借主過失の物件の損傷の修理義務は借主にある」とか明示しない限りは、結局この法律を適用するしかしょうがないのでは?と思います。
けどそのへんの判例までは知らない。
音沙汰なくなったのでキッチンカウンターの焦げ跡のことを自分でも忘れかけていたのですが、なんと私が退去する日(2019年12月5日)になってキッチンカウンターを丸ごと交換する工事が始まりました。
直ちに修理費をどうするのか質問しましたが、それも既読スルーされ、ようやく12月24日に返事が来ました。
返事は、「たぶん自分の保険使うと思う」。
さすがに8か月放置した後に私に何の相談もなく$4000の修理をして、突然お金だけ請求する、なんてことするほど非常識ではないようです。
が、本当に仕事が遅い。
Dunedinの大家は本当に仕事をしません。これはDunedinだけじゃなく、NZ全域だと思います。
何をいくら聞いても「後でやる」しか言わない。しかも数か月たたないとやらない。
家の管理とか補修全然しないし、連絡しても返事ないとかよくある。
私が経験した限りでも、キッチンのファンの具合が悪くなっても4か月以上直さないし、雨漏りも2週間以上放置(修理を見届ける前に退去したからわからないけど、今でも直してない可能性が0ではない)。
なんにせよ私はNZの賃貸物件は嫌いです。
NZに長期間住むなら自分で家買うしか不快な思いを避けるすべはないと思います。
