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品川オフィスの佐藤です。日本司法書士会連合会が、タイトルのような内容のチラシを作成しています。http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140305_2.pdf平成18年5月、会社法が施行されたことにより、多くの場合で、株式会社の役員の任期を、10年まで伸張することができるようになりました。それまでは取締役の任期は2年となっていましたので、少なくとも2年おきに役員変更の登記が必要となっていたところ、「10年に1回だけ登記をすればよくなった!」というお考えで、任期を伸長された会社も多いのではないでしょうか。また、一般的には3月決算の会社が多いと思いますが、その場合、定時株主総会は5月か6月に行われることが多いかと存じます。このような会社では、平成16年の定時株主総会で就任された取締役が、平成18年の定時株主総会で任期が満了するところ、任期満了前に、任期を10年に延長された会社もあるのではないでしょうか。上記の場合では、平成16年からの任期が10年になったわけですから、今年「平成26年の定時株主総会で任期が満了する」ことになります。会社法の施行に伴い、役員の任期を10年にされた会社におかれましては、今一度、役員の任期をご確認されることをおすすめいたします。(多くの場合、今年か来年に任期が満了すると思われます。)相続・遺言・少額訴訟・裁判書類の作成等のご相談は、横浜・品川の「司法書士法人齋藤渉事務所」まで。http://w3110.jp/ ...