2021/5/26(水) 短答まで残り199日 残29週


2.5h

今日は仕事で疲れていたこともあり、帰宅後夕食を食べて軽く仮眠した。


眠いときは寝ないと非効率であるが、毎日必ず勉強する必要はある。


22:00-23:00 1h
財務理論
企業会計原則
早まくり(-p7)⇆テキスト、会計法規集

原理原則、背景をおさえる。

23:00-0:30 1.5h
企業法
組織再編
早まくり⇆テキスト(p235-254)、ポケ六

事業分離
・譲渡会社
①事業の全部の譲渡
②事業の重要な一部の譲渡
③支配権を失う簿価5分の1超の子会社株式等の譲渡
→上記①から③に該当する場合は事前に株主総会の特別決議が必要。
(例外)
①譲受会社が特別支配会社である場合の譲渡会社の総会決議→略式決議
②一部譲渡の場合に、譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該会社の総資産額として法務省例外で定める方法により算定される額の5分の1を超えない場合→簡易手続

・譲受会社
他の会社(外国会社その他の法人を含む)の事業の全部の譲受け→株主総会の特別決議
(例外)
①譲渡会社が特別支配会社である場合の譲受会社の総会決議→略式手続
②上記②と同様。→簡易手続き

・その他
①事業の全部の賃貸
②事業の全部の経営の委任。
③他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結→特別決議
(例外)
①上記①と同様。→略式手続