●借家人賠償(大家さんへ)、個人賠償(他室の方へ)は、家財保険に付帯しないとつけられない。よって、おもに3つの要素がある火災保険に入っているイメージとなる。
●民法の失火責任法(重大な過失がなければ火災起こしても他者に補償しなくてよい)で保護されているが、大家さんへは、「原状回復義務(入居前の状態に戻し返明け渡す)」の責任がある。よって、借家人賠償保険に入っていないと火災を起こした際に元に戻す修繕費が全額自己負担となってしまう。
●各保険とも、①個人賠償は日常にも適用範囲が広い、②鍵忘れ対応、緊急時の水漏れ等対応のサービスが付帯していることが多い、との特徴があるのでのでよく確認する。
●大家としては、①借家人賠償額が2,000万円はあるか、②更新されているか、③入居時の設定等、確認する必要がある。
1. 大家への補償 *必須
借家人賠償 責任補償:
入居者が部屋を壊した、火災を起こした際に 大家への補償。
部屋を元に戻す保証。
例) 火災を起こした
2. 第三者への賠償補償 *必須
個人賠償 責任補償(日常生活 賠償):
入居者が 他の部屋の人へ漏水などした、
他人へ、他人のモノにたいしてのごめんなさい補償。
例) 階下への漏水
その他の例
・自転車で他人にけが
・ベランダのものが風で飛び他人にケガ
・買い物中に商品を壊してしまった
・ゴルフでボールが他人にあたりケガをさせた
3. 自分自身への補償
家財保険:
入居者の持ち物=家財 に被害があった際、自分への補償。
大家だけでなく、
借主も火災保険に入らないといけない理由動画。