特定活動ビザ(Designated Activities)
特定活動ビザはワーキング・ホリデー、中国など海外にいる親の招へい、インターンシップ、外交官・領事官又は投資経営ビザ、法律・会計業務ビザ取得者等のメイド(家事使用人)、アマチュアスポーツ選手、英国人ボランティア、サマージョブ、国際文化交流、特定研究・情報処理などの活動など法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として定義されており、様々な活動が含まれています。
特定活動ビザには、告示外指定活動も含まれており、法務大臣が在留特別許可 、上陸特別許可 、在留資格変更 によって上陸・在留を認める場合など人道的配慮が必要な場合の救済措置としても特定活動ビザが妥当します。
特定活動ビザを取得するための要件
特定活動ビザの在留期限は5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)が規定されています。
特定活動ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。
- ワーキングホリデーにおける場合の特定活動ビザ
- オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツ、アイルランド、デンマーク、台湾、香港各国に居住するこれらの国の国民であること
- 一定期間、主として日本で休暇を過ごす目的であること
- 査証発給時の年齢が18歳から30歳(一部の国は18歳から25歳)であること
- 子供を同伴しないものであること(国によっては可能)
- 有効な旅券及び帰国のための旅行切符、またはそのための十分な資金があること
- 最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金があること
- 健康であり、かつ健全な経歴を有すること
- インターンシップにおける場合の特定活動ビザ
- サマージョブにおける場合の特定活動ビザ
- 国際文化交流における場合の特定活動ビザ
- 地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、国際文化交流に係る活動をしていること
- 国際文化交流において行う活動は、申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約があること
- 投資経営ビザ、法律・会計業務ビザ取得者に携わるメイド(家事使用人)における場合の特定活動ビザ
- 申請人の要件
- メイド(家事使用人)が18歳以上であること
- メイド(家事使用人)が日常会話を話せること
- 雇用主の要件
- 投資・経営ビザ 或いは法律・会計業務ビザ の許可を受けていること
- 事業所の長或いはこれに準ずる者であること
- 申請人以外に家事使用人がいないこと
- 申請の時点で、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること
- 家事使用人の給与
- 月額15万円以上の給与があること
- 海外にいる高齢の両親を招へいする場合の特定活動ビザ
- 海外にいる親が高齢であること
- 本国に、親の世話をする親族がいないこと
- 親を招聘する日本在住の子どもに安定した収入があること
- アマチュアスポーツ選手における場合の特定活動ビザ
- 日本における機関内のクラブチームが、興行、スポーツ指導者としてではなく、技術を競う目的であるスポーツの試合に参加させるため、外国人と契約(雇用)したものであること
- 外国人が国際的大会に出場したことがあること
- 月額25万円以上の報酬があること
- 特定研究等活動・特定情報処理活動における場合の特定活動ビザ
- 特定研究等家族滞在活動・特定情報処理家族滞在活動における場合の特定活動ビザ
- 特定研究等活動又は特定情報処理活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子であること
- 特定研究等活動又は特定情報処理活動を行う外国人の方と同居し、かつ、その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合
- 扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること
- 外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと
- 扶養者とともに日本に転居すること
インターンシップ対象の学生は、外国の大学の学生で、卒業・修了した者に学位が授与される教育課程に在籍する学生となります。(通信教育課程の学生は対象外)インターンシップにおいて行う活動は、教育課程の一部として、申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約に基づいて、その企業等から報酬を受けて行われるものである必要があります。インターンシップには報酬が伴うものと無償のものがありますが、報酬を伴う場合には特定活動ビザとなり、無報酬の場合は文化活動ビザ
或いは短期滞在ビザ
に該当します。
インターンシップの期間は、2年を超えない期間であって、通算すると大学の修業年限の2分の1を超えない期間内である必要があります。
サマージョブにおいて行う活動は、申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約があること
特定研究等活動(特定情報処理活動)は、申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした特定研究等活動(特定情報処理活動)に係る契約があること