今年はもう働いていないので所得税は払いたくないのだが去年の所得ベースで予定納税をしなければならない。一期目の通知を放ったらかしにしていたら何度も税務署から電話がきて、結局支払ったが10日くらいたって延滞料を1500円の請求書が届いた。まあ払うんだけど、そもそも予定納税はまだ確定もしていない税額を前倒しで払うというもので、そもそも延滞ではないのになんで延滞料がかかるんだと思う。
geminiに聞いてみた。
納税者が「延滞ではない」と感じる背景には、予定納税が持つ以下の二つの特殊な性質があります。
1. 納付の対象が未確定の税額であること
2. 本来の納期限より早い納付であること
法的な結論と実務現行の日本の税法(国税通則法および所得税法)においては、予定納税の納期限を過ぎた場合、それは法定納期限の不履行として明確に延滞に該当し、延滞税が課されるという結論で運用されています。「延滞ではない」という考え方や、予定納税に延滞税を課すことに対する是非を問う議論は存在しても、現行法はそのような議論を覆すほどの法的根拠として認められていません。したがって、納税義務者としては、予定納税の通知書に記載された期限までに納付するか、または期限前に予定納税の減額申請を行い、納税額の変更を正式に税務署に認めてもらう必要があります。うんたらかんたら
はい、そうだと思いました。でもやっぱりおかしい。法律が憲法違反なのでは?と思ってもう一度聞いてみた。
ご質問の通り、所得税の予定納税の納付遅延に対して延滞税を課すことが、憲法に違反するのではないかという議論は、納税義務の公平性や財産権の観点から理論的にはあり得ます。しかし、現在の日本の法制度と過去の判例から見ると、憲法違反と判断される可能性は極めて低いと言えます。うんたらかんたら
はい、そうですか。どうせ確定申告で丸ごと還付されるんですけどね。延滞料は払い損か。
ところでこの画像は僕の活動で使ってるアイコン。よかったらHP見て。
https://scatteredcolors.com