交通事故にあった患者様が
よく困ってしまうのが、
「耳慣れない言葉が多くて意味がわからない」
というもの。
今日は、中でも<保険の種類>について説明します。
1.自賠責保険(強制保険)
こちらは、初めて原付を買ったときにも入ったと思いますが、
バイクを含めて、車の購入者がみなさん強制で入らなくてはいけない保険。
国が定めた強制保険で、人間相手の賠償「対人賠償」となりますので、
壊れた車の修理等の<物損>が含まれません。
2、任意保険
こちらは、様々な保険会社で加入するあくまで任意の保険です。
自賠責保険だけではまかないきれない重大な人身の賠償や
物損の保障で使われます。
1の自賠責は強制なので、ほぼみなさん入ってますが(まれに無免許の方もおられますが…)
2は入っても入らなくてもどちらでもいい保険ですので、
相手が入っているか、確実に確認しましょう。
もちろん、自分は加入しましょうね!