自筆証書遺言 検認手続き忘れずに‼ | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

橋本治子の弁護士日記~仙台より~

さまざまなトラブルを経験豊富な女性弁護士が、女性ならではの視点で解決まで全力でサポートします。
弁護士に相談すべきかわからないという方も、まずはお問い合わせください。
仙台弁護士会所属。

前回は

遺言書の探し方

について書きました。

 

 

 

 

そのなかで、自筆証書遺言は

家庭裁判所での検認が必要

と書きました。

 

 

今日は

 

自筆証書遺言の検認

 

について私の体験談含めて

書いていきたいと思います。

 

 

 

 

自筆証書遺言
検認手続

 

 

 

自筆証書遺言の

 

保管者/発見した相続人は

 

相続の開始を知った後、遅滞なく

家庭裁判所に遺言の検認請求を

しなければなりません。

 

 

また、「封印」してある遺言書は

開封してはなりません。

 

開封は家庭裁判所で

相続人立ち合いのもと行います。

 

 

検認請求しなかったり

封印されている遺言書を

裁判所外で開封すると

過料に処する

と定められています。

 

 

 

「封印」とは

「封」(綴じ目)に「押印」

することです。

 

 

単に封筒に入れられて

糊付けされているだけでは

「封印」された遺言書

とは言いません。

 

 

だったら

糊付けされているけれど

封印されていなければ

開けちゃっていいわけ?

 

と考える方がいるかもしれませんが

開封は控えましょう。

 

糊付けされているものを開封して

遺言書を変造したとか

中身をすり替えたとか

疑われたら嫌ですよねショボーン

 

先々、遺言書の有効無効が

争いになることもありますし

とても重要な書類ですので

裁判官に開けてもらいましょう。

 

 

 

 

 

 

【民法】

(遺言書の検認)
第1004条 

遺言書の保管者は

相続の開始を知った後、遅滞なく、

これを家庭裁判所に提出して、

その検認を請求しなければならない

遺言書の保管者がない場合において、

相続人が遺言書を発見した後も、

同様とする。

 

2 前項の規定は、

公正証書による遺言については

適用しない。

 

3 封印のある遺言書は

家庭裁判所において相続人

又はその代理人の立会いがなければ

開封することができない。

 

(過料)
第1005条

前条の規定により

遺言書を提出することを怠り、

その検認を経ないで遺言を執行し、

又は家庭裁判所外において

その開封をした者は、

五万円以下の過料に処する。

 

 

【法務局における遺言書の保管等

に関する法律】

(遺言書の検認の適用除外)
第11条

民法第1004第1項の規定は、

遺言書保管所に保管されている

遺言書については、適用しない。

 

 

 

 


 

 

公正証書遺言は検認は不要です。

自筆証書遺言でも法務局保管のものは
検認手続きは不要です。
 

 

なぜ、自筆証書遺言に

検認という手続きが

必要とされているのか?

 

 

遺言書は関係者に与える影響が

とても大きい重要な書類です。

 

しかも、書いた本人は

既にこの世にはいません。

 

公正証書遺言の原本は公証人役場で

法務局保管の自筆証書遺言は法務局で

それぞれ保管されていますから

偽造変造紛失のおそれはありません。

 

しかし、自筆証書遺言は保管状況はさまざま。

遺言書の偽造・変造を防ぎ

遺言書を保存を確実にするため

検認手続きがあるのです。

 

 

なお、検認をすると、裁判所が遺言書に

検認済証明書

をつけてくれます。

 

この検認済証明書がついていないと

金融機関は遺言による解約を認めませんし

不動産の登記手続きもできません。

 

遺言の執行を行う上でも

自筆証書遺言の検認は

欠かせないものなのです。

 

 

 

 

 

検認って何するの?

 

 

 

遺言の保管者が検認申立をすると

裁判所から相続人に

 

「〇月○日〇時に検認します」

 

という通知が届きます。

 

 

遺言書を保管している申立人は

当日、遺言書を持って

裁判所に出向きます。

 

その他の相続人は

裁判所に行く行かないは自由。

 

当日、封がされた遺言書は

裁判官が封を開けて取り出し

遺言書の形状や内容を確認します。


そして、検認調書と言いまして

・検認の年月日

・立ち会った相続人の氏名

・遺言書の内容

が裁判所の記録に残ります。

 

当日、欠席しても

検認調書の謄本請求をすれば

遺言書の内容を確認できます。

 

 

 

なお、検認手続きは

遺言の有効無効を判断する

手続ではありません。

 

封書の中から

要件を満たしていない遺言書が

出てくることもありますが

ただ形状や内容を確認するだけで

裁判官は有効無効に言及しません。

 
この遺言は無効だ!と思う人は
遺言無効確認訴訟等
別の手続きを取ることになります。
 
 
 
 
 
 

検認請求する裁判所

 

 
 
裁判所で何か手続きを取るとき
どの裁判所に申し立てるか(管轄)
法律の中に定めがあります。
 
検認請求をする裁判所は
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所。
 

 

 

検認請求、手間だなあ

と思ったのは

私の父のときのことです。

 

私の父は既に亡くなっていますが

生前、遺言書の書き方を教えて

と頼まれました。

 

そして、父が亡くなり、母から

父の自筆証書遺言書あるよ

と言われました。

 

しっかりと糊付けで

封がされていました。

 

中見れないじゃないか...ショボーン


 


 

 

さきほど書いたとおり

検認手続きの管轄裁判所は

亡くなった人の最後の住所地の

家庭裁判所です。

 

 

私の実家は、

仙台から300km以上離れた場所で

○○家庭裁判所△△支部

が管轄裁判所でした。

 

 

 

 

今となれば、母に

「段取りはこっちでやるから

裁判所行ってきて。」

と頼めばよかったと思います。

 

ですが、当時は、こっちはプロだし

父が亡くなって、

少々腑抜け状態になっている母に

裁判所に行ってきて

と頼む考えが起きませんでした。

 

 

帰省のついでと思って

私が裁判所に出向きましたが、

内容はほぼ予想がついていたし

うわ~めんどくさ~

が正直な気持ちでした。

父よ、ごめん。


 

 

 

 

そして、

○○家庭裁判所△△支部に出向き

検認のため登場した裁判官が

なんと、以前、仙台の裁判所に

いらした方でした。

 

まさか、こんなところで

こんなプライベートなことで

再会するとはびっくり

 

 

裁判官も私のことを覚えていて

お疲れ様です

と声をかけられ

思わす苦笑い笑い泣き


 

 

 

 

 

公正証書遺言がよいか

自筆証書遺言がよいか

自筆証書遺言の場合

誰に託すか

法務局保管とするか。

 

迷いましたら

内容と共に形式をどうするかも

弁護士に相談いただいて

決めていくのがよいのではないかな

と思います。


 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
法律相談申込はこちらから
詳細はこちらをクリックしてください👇

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆