あれ?って思うこと
お客様から
よく質問されること
そんなあれやこれやを
弁護士の目線から書いていきます
前回、Amazonで買い物したとき
★5レビュー書いてくれたら
1,000円クーポン券差し上げます
と書いてあるカードが
同梱されていることがある
という話から
景品表示法の概要と
ステマ規制(2023年10月1日~)
について紹介しました。
今回は
これのどこが問題なのか?
景品表示法の視点から整理してみます。
ステマとして景品表示法違反
一般消費者が
事業者の表示であることを
判別することが困難である表示
いわゆる
ステルスマーケティング(ステマ)
と言われているものですが
これは不当表示として
2023年10月1日から禁止されています。
「事業者の表示」とは?
ポイントは
「広告なのに広告と分からない」
ことです。
外形上は第三者
(インフルエンサー、レビュー投稿者等)
の表示に見えても
事業者が表示内容の決定に関与した場合
第三者の自主的意思による
表示内容と認められないので
事業者の表示になります。
消費者庁のQ&Aでは
たとえば、レビュー投稿の条件が
単に「投稿してくれたら割引する」
というもので
投稿内容への指示がない場合は
通常「事業者の表示」に当たらず
違反にならない
しかし、割引の条件が
「星5を付けること」である場合は
事業者が表示(投稿)の内容を
決定しているので
「事業者の表示」に当たり
「事業者の表示」であることを
明瞭にしなければ違反
と整理されています。
こちらのQ&Aは
・従業員が個人のSNSで
自社商品の宣伝を行う場合はどうか
・事業者の表示はどのように行えばよいか
など具体的な場面に即して
記載されているので
関係のある方にとっては
参考になると思います。
クーポンの金額には上限がある
もう1つ、景表法にからんで問題となるのが
クーポン=景品の金額。
購入者にもれなく配るタイプのものを
総付(そうづけ)景品と言いますが
総付景品の上限は
取引価額が1,000円未満なら200円まで
1,000円以上なら取引価額の20%まで。
よって
★5レビュー書いてくれたら
1,000円クーポン券差し上げます
このような依頼は
景品表示法の
不当表示(ステマ規制)にあたるし
商品価格によっては
景品上限を超える可能性があり
(商品価格が2,000円だったら
クーポンは400円まで)
景品の金額からしてもアウト![]()
となることが考えられます。
景品類についても
消費者庁がQ&A公表していますので
参考になさってください。
事業者として、購入者として
自身が事業者の立場にいる場合
景品表示法、守りましょう。
他の人だってやってるし....
バレなければいいんじゃない?
ではありません。
違反を続ければ
いずれ自分の首を
絞めることになるでしょう。
自身が購入者の立場にいる場合
事業者の提案に乗らないのが一番かと。
本当に良いと思っているのなら
★5レビュー書いてよいですが
クーポンにつられて
心にもないのに★5とすることは
事業者の違反行為に
加担することになりますし
なんといっても
他の購入者の判断を
誤らせることに繋がりかねません。
消費者が良い商品・サービスを
安心して選べる環境
これを意識して
行動を選択できたら
と思います。
まじめによい商売をしている人たちを
応援するためにも
心にもない評価はせず
応援したい事業者を高く評価しましょう。
また、残念ながら
ステマはこの世に存在するため
いろんなところから情報を入れることや
自分の感性を信じることも大事かな
と思います。
私はブログで
飲食店の紹介をすることがありますが
いずれも応援したいお店を書いています。
もちろん、お店の方に
書いて欲しいと頼まれたこともありません。
勝手きままに書いています。
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