こんにちは(*^▽^*)![]()
確定申告も落ち着き、事務所の皆もほっと一息ついた様子です![]()
お客様も、申告期間中は書類集めに追われたり、落ち着かない日々を
お過ごしだったことと思いますが、ちょっと一安心ではないでしょうか![]()
私も、今週は久しぶりの現地調査に同行しまして、日常が戻ってきたなーと感じています![]()
さて、今回の現地調査でも色々と学んだことがあったので、ご報告させてください![]()
土地の評価方法は、その土地が市街化区域なのか市街化調整区域なのかによって異なります。
市街化区域であれば、原則、路線価を使って評価します。
この路線価というのは、その土地を「宅地」として利用することを前提にした価格ですから、市街化区域内にある農地を評価するときには、宅地の価格から、造成費用などを差し引いて評価します。
一方、市街化調整区域内の土地については、固定資産税評価額に地目ごとの倍率を乗じて評価します。
つまり、市街化調整区域内の土地は、それぞれ「畑」、「田」、「山林」、「原野」、「宅地」などの地目ごとに異なる価格がついているということになります。
さて
この市街化調整区域というのは、原則として「農地」や「山林」としての利用が前提の地域![]()
建物を建築することについて一定の制限がある地域なので、いくら地目が「宅地」であっても、その周辺地域の状況や、その土地の所有者によっては、宅地として利用できない土地も混在しています![]()
また、建物を建てられたとしても、その用途に制限があったり、建て替えができなかったりすることも![]()
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それならば市街化調整区域内の「宅地」の価格は、その制限を考慮して付けられるべきですよね![]()
しかし、固定資産税評価額にこのことは反映されていません![]()
この制限を、評価の上でどれ位斟酌するかが、相続税額にも影響します![]()
固定資産税評価額×宅地の倍率
↑これなら、評価額が一番高いので税務署も文句はないはずです。
しかし、その土地を「宅地」として利用できないのに、宅地と同じように評価するのは適切ではないので、本当に相続税の節税を考えるなら、このことを考慮して相続税評価をすべきだと思います![]()
そのためには、現地に赴き周辺の状況を調査したり、都市計画法などの関係法令を調べたり、説得力のある根拠をそろえることが大切なんだと、今回の現地調査を通じて学びました(*^.^*)
う~ん![]()
「市街化調整区域は倍率だから簡単~」
なんて言えませんね![]()
市街化調整区域も奥深い~![]()
私も、入所してから早7か月・・・
新人職員と名乗るのもそろそろ気が引ける頃合いですが、優しい先輩方に日々教えてもらいながら、少しずつ成長していきたいなーと思いますo(^-^)o
恵