塚本会計事務所 広報ブログ -20ページ目

塚本会計事務所 広報ブログ

相続税・贈与税等の資産税に特化した静岡市の税理士事務所「塚本会計事務所」広報チームによるブログです。
セミナー情報や事務所のこと、相続をはじめとした資産に関するアレやコレなど、、役立つ情報を届けます!

皆様、こんにちは馬音譜








突然ですが、、、



平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降の相続から


相続税の取り扱いが大きく変わるのをご存知でしょうか???ひらめき電球



これまで、相続税に縁がなかった人も、


相続税を課されるケースが出てくるかもしれませんあせるあせる






今回はそんな相続税改正の内容の一部分を、簡単に ご紹介サーチDASH!


文章や手書きの図など、わかりずらいかと思いますが、


どうかお許しください(;´▽`A``












(1) 相続税の基礎控除額が縮小され、課税の対象者が増えます。



  相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、


  平成27年からの相続から、基礎控除額が下記のように縮小されます。





<基礎控除額の計算方法>



( 現在 ) :  5.000万円 + 法定相続人の数 × 1.000万円


( 改正後 ) :  3.000万円 + 法定相続人の数 × 600万円




<例 : 相続人が配偶者と子ども2人の、計3人の場合>




今回の改正の中で、一番影響が大きいのがコレです注意


現在、自分は相続税とは関係ないと思われている方でも


持ち家と、ある程度の資産を持っているために、


改正後は相続税申告が必要となってくる方もいらしゃるのではないでしょうか。








(2) 相続税の最高税率が引き上げられ、

    大きな規模の相続ほど、増税額が大きくなります。

 




                                                (国税庁HPより引用)



 最高税率が現在の50%から55%に引き上げられます。

 

 このため、 各法定相続人の基礎控除後の法定相続分が2億円を超えると


 現在と比べて 負担が増えてしまいます

  



  



(3) 上記(1)(2)の緩和措置として、

    「小規模宅地等の特例」の適用範囲が拡大されます。

  

  

   小規模宅地の特例」とは、


   相続する自宅や、事業用店舗・工場が立つ土地の評価額を80%減額できる制度です。


  


   この制度も改正により、適用面積の上限や計算方法が変更されます。




  ※(①居住用・・・故人が生前住んでいた住居)

    (②事業用・・・故人が事業に使ってした店舗や工場)

   (③貸付用・・・故人が他人に貸していた賃貸アパートや駐車場など)



  





    平成27年1月からの相続では、

○住宅用の適用面積の上限が 240㎡ ⇒ 330㎡ になります。

  

○住宅用と事業用の特例を合わせて適用する場合の限度面積が

  合計 最大400㎡ ⇒ 最大730㎡ までになります。

  


    



    土地評価の8割を減額するという、大変大きな効果を持つ特例ですので、


    うまく使えば、大きな節税効果を狙えます。(都市部にお住まいの方はなおさら)


    

   

    自分の土地について適用できるか、また、どのように適用させると


    相続税が少なくなるのか など、


    実際に相続が起きてしまう前に考え、対策されるのがいいかと思いますビックリマーク






 

未成年者や障害者の税額控除が引き上げられる等、

そのほかにも改正される点があります!

詳しくは、国税庁HP でご覧になってください。


                            


その②へ続きますおやしらず