こんばんわ~☆彡

今日は暖かかったですねニコニコ

 

宅建の勉強をしているのですが、法令上の制限が苦手な所が多いので、覚える為に

ここにまとめたいと思います。

 

ひらめき電球誰が決定

・用途地域→市町村

・地域地区→市町村

 

ひらめき電球誰が許可

・地区計画→市町村長 工事着手の30日前までに

・都市計画→知事の許可(市内→市町、町村→知事)

・開発行為→知事

・田園住居地域内の建築等の制限→市町村長

・農地法 農地や採草放牧の賃貸借契約の解約→知事

 

ひらめき電球誰に届け出る

・無指定区域、一定の土地取引をした場合→権利取得者は契約日から2週間以内に市町村長経由で知事へ届け出

 2週間以内に届け出ないと罰則あり

 

ひらめき電球建築基準法

・高さ20m越え→避雷設備を設ける

・高さ31m越え→非常用昇降機を設ける

・居室の天井の高さ→2.1m以上(高さが異なる場合は平均)

・屋上広場や2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁を設ける

・居室の窓→床面積の1/7以

 

ひらめき電球建築確認

・確認済証の交付→①200㎡超えの特殊建築物、②大規模建築→35日以内に交付される

             一般建築物→7日以内交付される

・検査済証の交付→工事が完了した日から4日以内に到達るするように工事完了検査の申請する。

             申請を受理した日から7日以内交付しなければいけない。

 

ひらめき電球都市計画においてその位置が決定しているものでなければ建築や増築できないもの

→卸売市場、火葬場、畜場、汚物処理場、ごみ焼却場

 

ひらめき電球建築基準法の建築協定のルール

・市町村が条例で建築協定が締結できる旨を定めている区域に限る

・協定の締結には所有権者全員の合意が必要。

・協定の締結・変更→全員の合意、廃止→過半数の合意

 

ひらめき電球条例

・33条→開発行為の最低基準

・34条→開発行為、市街化調整区域のみ適用

・3条→権利移動

・4条→転用

・5条→転用目的権利移動

 

もっとまとめたかったけど、眠くなってきてしまったので、今日はここまでにしますえーん

おやすみなさいー!