令和3年12月14日の閣議決定により、所有者不明土地関連法の施行期日が決まりました。

 

 

相続登記義務化に関する法律は、令和6年4月1日からスタートになります。

尚、上記のHPでは、日本司法書士会連合会会長と法務大臣による特別対談の動画も視聴できます。

 

ちなみに、令和4年3月31日まで、相続登記の登録免許税の免税措置の適用期限が延長されています。

 

 

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