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学法津田学園高等学校同窓会(3年制・6年制)会則

第1章 名称及び所在

第1条 本会は学法津田学園高等学校同窓会(3年制・6年制)という。

第2条 本会の本部は学法津田学園高等学校内に置く。必要あれば便宜の地に支部を設けることができる。

第3条 本会は事務局を学法津田学園高等学校に置く。


第2章 目的

 第4条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展の為の援助をすると共にお互いの教養を高めることを目的とする。


第3章 組織

 第5条 ①本会は学法津田学園高等学校の卒業生をもって正会員とする。

     ②母校現職員及び旧職員は特別会員とする。

 第6条 本会は次の役員を置き、その任務を次のように定める。

     一、会長  一名 本会を代表し会務全般について責任を負う。

     二、副会長 二名 会長を補佐し会務に支障が生じたときは、これを代行する。

     三、書記  二名  総会及び役員会の議事録を作成する。

     四、会計  二名  会計事務を行う。毎年一回会計報告をする。

     五、会計監査 一名  毎年一回、会計監査報告を行う。

 第7条 本会は期幹事会を置く。

     期幹事会を構成する期幹事は各年度の卒業生から各クラス二名以上を選出する。

期幹事は会務遂行の為相談に応じ協力する。

第8条 本会は顧問を置く。

 第9条 本会は事務局に事務局長を置き校務分掌をもってこれを定める。

 第10条 役員の選出方法及び任期

役員は総会において正会員中より選出する。その任期は四年とし重任を妨げない。


第4章 会計

 第11条 本会会計年度は四月に始まり三月に終わる。

 第12条 本会経費は会費及び寄付金その他をもってこれに充当する。

 第13条 本会会費は正会員より終身会費五千円を徴収する。

 第14条 任期中の会計報告は定期総会でこれを行う。


第5章 会議

15条 本会の定期総会は四年に一回これを行う。但し、会長が必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。総会の議長は会長が行う。

16条 総会の議決は出席正会員の過半数をもってする。


 第17条 役員会は会長、副会長、書記、会計、会計監査をもって構成     

    し、年一回以上必要に応じて会長が招集する。 


 第18条 会長は必要に応じ、期幹事会を招集することができる。


第6章 付則

 第19条 本会の会則の成立及び変更は総会において出席者の三分の二以上の賛成を要する。

 第20条 本会則の運営に必要な細則は役員会をもってこれを定める。

 第21条 本会則は平成二十五年六月二十二日より効力を発する。