tsucchie stresses. -34ページ目

子供の税金について考える。

今日、ある事で説明を求められたので
久しぶりに『チャンと仕事の内容』っぽいログ書きます。

4月1日に税法の改正があった『子供関連の税金』を記載しておきます。



どちらについても、この4月1日からの施行ですので
今年の申告時期には必要になる知識です。


『子供手当ては課税か非課税か?』
『就学支援金は課税か非課税か?』


この2点について記事を書きます。

まずソレって何ぞ?を簡単に・・・・。


『子供手当て』
言わずと知れた
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を対象に
1人につき13,000円支給する。(月額)

根拠法令
平成22年度における子供手当ての支給に関する法律


『就学支援金』
公立高校の生徒については、授業料(年額12万程)を不徴収とする。
国立・私立高校の生徒については、国が就学支援金を支給する。

根拠法令
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律
(法令名称長すぎ・・・)



つまりは
『家庭の状況にかかわらず全ての意志ある子供等が
 安心して勉学に打ち込める社会を作る』


で、結論を言います。

『子供手当て』
『就学支援金』

共に非課税です。
なので、所得税の申告はしなくても大丈夫です。


今日聞かれた内容は
『子供手当てと就学支援金は世帯所得に含まれ、課税の対象であるか?』
というディスカッションでした。


なので、答えは前述したとおりです。


で、ディスカッションやメディア情報で知ってると思いますが
子供手当ては得か損か?



そうです。
配偶者控除と扶養控除の廃止。

所得税の計算をする際に
所得(支給額)から、マイナス(控除)する分が
本法令で廃止になってるので
タイガイの世帯は、昨年度より税金負担が重くなります。

詳しくはリンクを見てください。


この辺りの議論は
白熱するから、避けておきます。


では。