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エコカー補助金の経理処理について

先生!
解らないから教えてください。
先生!


えーっと。
『先生』って言われて痒くなる。


ドリフターズに『志村けん』
ラブホテルに『コンドーム』
鴻池 祥肇先生に『愛人』

それくらい当たり前にNET調べたらあるんじゃないの?
そう思うけれど
ま。更新ネタには良いか。。って
安易に想ったなんて・・・・。

いいえ。想ってません。

しかも下記の記事が
ドッカのページのコピペだなんて在りあえません。


ウソウソ。
ちゃんと自分で仕訳を考えます。



■個人事業者のケース

(1)車両購入時

(貸方)       (借方)
車両 10,000    現金預金 10,000


(2)補助金受取時
(貸方)       (借方)
現金預金 2,000   事業主借 2,000
事業主借 2,000   車両   2,000


ポイント
国庫補助金等の総収入金額不参入
固定資産取得に宛てる部分の金額は計算上、収入に参入しない。

リンクから確定申告に提出に必要な書類を取得できます。


(3)減価償却時
(貸方)       (借方)
減価償却 *****  車両 *****


償却基礎となる取得価格=購入金額ー補助金(10,000-2,000)で償却を計算




■個人事業者でない個人のケース

補助金は『一時所得』の扱いです。





■法人のケース



(1)車両購入時

(貸方)       (借方)
車両 10,000    現金預金 10,000


(2)補助金受取時
(貸方)       (借方)
現金預金 2,000   雑収入  2,000


(3)減価償却時
(貸方)       (借方)
減価償却 *****  車両 *****




国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金参入が適用可能。

圧縮記帳は課税の繰延べですので、選択しなくてもOKEY。

圧縮記帳をする場合は
初年度に圧縮損が計上されるので、その後の償却が少なくなります。



つまり、利益操作・資金繰りなど考慮して圧縮記帳かどうか?を決めましょう。
例えば、今期沢山利益が出そうだけれど
資金繰りがシンドイって時は圧縮記帳を行い
税金の繰延べをすれば、来期以降に課税対策を持ち越せます。




■消費税の扱い
車両購入時 課税仕入
補助金は不課税売上
圧縮損は課税対象外




他にも圧縮記帳が認められるケースは以下のとおり。

1 特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
  (法人税法第44条)
2 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
  (法第45条)
3 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
  (法第46条)
4 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
  (法第47条~49条)
5 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入
  (法第50条)

その他 租税特別措置法で各種の定めがある
  (例:換地処分により資産を取得した場合の特例)


あ。
なんか面白い事書かないと・・・・・。



えー。
えーっと・・・・・。

えーーーーーー。


うんこ。
(小学2年の感性(笑))


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