中山先生の特許法を読みながら、
条文読んでます。

覚えたことがどんどん頭から消えていくし、
法律もどんどん変わっていくんで

受験時代となんか
変わってないような、私の
通勤スタイルです(笑)

気ままにやれるってのが
大きな違いかなぁ

それはさておき、

特許を受けてなくても、
出願が拒絶査定となっても、
出願を取り下げても、

使用者等は、従業者等に対価の支払い義務があるんですねぇ

条文にもそない書いてますねぇ

おしまい




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昨日、法改正に係る法案が国会を通過したそうです。

今回の法改正は、ちょっと大きいものらしく、新規性喪失の例外の適用範囲が拡がったり、通常実施権が登録せずとも転得者に対抗できたり、キャッチボール現象の防止が図られたり等々が盛り込まれてるみたいですね。

しっかりフォローしていこうっと



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特許請求の範囲が、
2つの請求項で構成されているときに、
請求項1に、新規性と進歩性の両方の拒絶理由が来て、
請求項2に進歩性のみの拒絶理由が来たときなんですが、

請求項1に明細書に記載の事項を付加したら、
シフト補正の拒絶理由が必ずくるんやろか?

請求項1に新規性のみの拒絶理由が通知されてれば、シフト補正になるのはわかるんやけど

請求項1が引例と違うと言えれば
シフト補正は言われんやろとは思うなあ

確認とっておくのが
いいのかなあ

できるのとできんのとで
範囲が全然変わってくるしなあ

悩ましいな











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