わたしらの仕事、
「職務上、子どもに関わる立場にある人は、虐待の早期発見に努めなければならない」(児童虐待防止法 第5条1項)
とされているし、「通告の義務」(児童福祉法第25条 児童虐待防止法第6条)も定められてる。
だから「おや?」っと違和感感じたら、1人で抱え込んだり、自分だけで解決しようとせず、組織対応が必要。
必ず管理職や学年主任に相談すること。
場合によっては、帰宅させたらダメなこともあるからね。
過去に腕がアザだらけで登校してきた高学年女子がいて、
担任の先生が気づいて、聞き取りをしたことがあった。
結局、前日に父親とドッジの特訓をしていて、その時にできたアザだったので事件性はなかったよ。
でも、その父親、「虐待疑われた」って怒ってた。
学校の先生らは、学習ばかりでなく、子どもを守るために日々仕事してるんだから、そこは理解してくれ。