海外取引支援サービス j2w
「待っていても海外ビジネスは始まらない!」
海外取引支援サービスj2wは、企業の商品、技術、サービスを英語版WEBで海外に向けて発信し、問い合わせを日本語に翻訳してメールでお届けするサービスです。また、海外取引、貿易、海外向けWEBの専門スタッフが本格的な海外進出に関してもサポートいたします。
海外進出は興味があるが何からスタートさせればいいかわからない
海外進出はしたいが、語学、貿易業務など知識をもったスタッフがいない
未知数の海外展開に高額な投資は避けたいが自社製品の可能性は探りたい
近い将来を見据え、限界のある日本市場から海外市場に進出したい
そんな中小企業様の商品をインターネットを通して海外の業者へ発信、業者との交渉、
連絡、貿易実務アドバイスなどを貴社の海外取引の担当者としてサポートします。
今こそ世界へ!私共と世界への一歩を踏み出しませんか!?

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今こそ世界へ!私共と世界への一歩を踏み出しませんか!?

お客様の商品にニューヨークの大手雑誌編集者から掲載Offerが来た!
新年、明けましておめでとうございます
今年は、当社の目標は、すばらしい商品、技術、サービスを持つ中小企業の
海外進出をサポートし、少しでも多くの企業様の海外進出を成功に導くことです。
今こそ海外進出のタイミングです!一歩を踏み出しましょうではありませんか!
本日、当社がサポートするお客様の商品に
ニューヨークの大手雑誌編集者から掲載の依頼が舞い込みました

これは、ビッグチャンスです!
下手な展示会に出展するよりも、一気にビジネス機会が拡大することは間違いなし。
楽しみです。
しかし、今日(木曜日)に連絡があって、金曜日にはニューヨークにサンプルを
届けてほしい、、、って、時差考えても無理でしょう。。。
いくら、必殺技があったとしても、運び屋以外は無理な気がするな。。。
次号かな。。。
海外取引 海外進出 は、
ティーエスカンパニー

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ティーエスカンパニー

危険物 輸出 輸入
危険品物流には様々な規制が係っており、取り扱う際には専門的な知識が求められます。
当社では関連業者と連携してお客様の危険物輸出、輸入のお手伝いを安全かつ確実に輸送できる様努めております。

=======================================================================================-
危険物の安全輸送を確保するため、国連は勧告として危険物リストを定めています。危険物輸送専門家委員会による「国連・危険物の輸送に関する勧告」で、危険物を9種のクラス(国連分類による危険物クラス(Hazard Class))に分類しし、9つのクラスごとに輸送方法や梱包方法が定めています。なお、「国連分類による危険物クラス(Hazard Class)」はUN番号から確認できます。
また同勧告のなかで、「危険物の運送で使用すべき品名・国連番号(UN番号)」、「クラス毎に表示すべきラベル(標札)」、「国連分類」と「輸送用容器(包装・梱包方法)に関する要件」が取り決められています。
国連分類による危険物クラス(Hazard Class)
爆発物 (Explosives)
ガス類 (Gases)
引火性液体類 (Flammable liquids)
可燃性物質類 (Flammable solids)
酸化性物質 (Oxidizing substances and organic peroxides)
毒物類 (Toxic & infectious substances)
放射性物質類 (Radioactive material)
腐食性物質 (Corrosives substances)
有害性物質 (Miscellaneous dangerous goods substances and articles)
輸送用容器(包装・梱包方法)は、貨物の危険性によって3種類の等級(Packing Group)に分類されており、容器の種類や材質も定められています。なお、国際輸送時には、容器に「UNマーク」が表示されていなければなりません。
「UNマーク」を取得するための危険物輸送用容器の検査は、法令で国土交通省地方運輸局または登録検査機関である日本舶用品検定協会が行います。なお、容器の表面に記す危険物の標札および標識は形状・図柄・文字等、世界的に統一されています。
貨物の性質やUN番号等が不明の際は、製造業者から化学物質等安全データシート(Material Safety Data Sheet:MSDS)で確認できます。MSDS制度は、「特定化学物質の環境への排出量の把握および管理の改善の促進に関する法律」に基づき、対象化学物質を取引する際に、その製品の性状および取扱いに関する情報(MSDS)の提供を義務づける制度です。
例:
物品名 硫黄(Sulfur)(硫黄、塊状または粗粒状のもの、粉状のもの)
国連番号 1350
危険物クラス 4.1「可燃性固体」
容器等級 III
危険物を輸送時の問い合わせ先
製品の性状: 製造業者
輸送用容器: 国土交通省地方運輸局または日本舶用品検定協会、起用する船会社、航空会社
UN番号: 独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質総合情報提供システム(CHRIP)のウェブサイト
===================================================================JETROから引用
危険物の輸送に関する輸送物及びコンテナへの表示、標札について
危険物を輸送する際の品名・国連番号・ラベルの表示ルールを解説しています。
また、危規則に基づく等級及び分類、IMDGコードのクラスもこちらでご確認下さい。
危険物ラベル一覧表
危険物ラベルONLINE SHOP
海外展開マニュアル インドネシア タイ ミャンマー ベトナム
今日は、中小機構が提供している海外展開に参考になる
資料をご紹介させて頂きます。
海外進出にリスクは必ずありますが、可能性もそれ以上にあると思います。
最初の一歩を踏み出すことが、大切なのではないでしょうか。
海外展開商談マニュアル
インドネシア【全編】 (基礎編、販路開拓編、進出・投資編)(PDFファイル)
タイ【全編】 (基礎編、販路開拓編、進出・投資編)(PDFファイル)
ミャンマー【全編】 (基礎編、販路開拓編、進出・投資編)(PDFファイル)
ベトナム【全編】 (基礎編、販路開拓編、進出・投資編)
海外展開、輸出 輸入サポートに関してはお気軽にご相談ください。
ティーエスカンパニー

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最初の一歩を踏み出すことが、大切なのではないでしょうか。

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インドネシア【全編】 (基礎編、販路開拓編、進出・投資編)(PDFファイル)
タイ【全編】 (基礎編、販路開拓編、進出・投資編)(PDFファイル)
ミャンマー【全編】 (基礎編、販路開拓編、進出・投資編)(PDFファイル)
ベトナム【全編】 (基礎編、販路開拓編、進出・投資編)
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ティーエスカンパニー

通関 輸入検査
貿易に携わって20年余。今までにいろいろな業界のお客様の輸入、輸出に
携わってきましたが、今まであまり気にせず通過していた輸入許可に関して
触れたいと思います。

ご存知の方も多いかと思いますが、日本での輸入通関には、
NACCSというシステムが使われています。
海上貨物輸出入手続き
通常、通関業者がこのシステムを使用し輸出入申告を行い、
下記のように3つの区分で審査されます。
区分1:無税または免税の場合、または関税の納期限延長制度や口座振込方式の適用を受けている場合は、通常、輸入(納税)申告後直ちに輸入許可されます。ただし、通関書類の税関への提出期限が輸入申告の日から3日以内と決められています(期限の末日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日までとなります) 。
区分2:書類審査扱いとなり、税関に通関書類を提出して審査を受けます。
区分3:税関員による貨物検査が執り行われます。
(JETRO 資料引用)
ここで、区分3の税関員による貨物検査となると、場合によっては非常にやっかいなことになり、
コンテナから全ての商品を引っ張り出して、いわゆる全品検査にもなりかねません。
さて? この区分1.2.3の振り分けって、どうやって振り分けるの?
わからないことは、税関に聞け!
さっそく電話で聞いてみたところ、区分振り分け自体は、システムがオートで振り分けて
いくとのことで、区分3になってしまったら、自動的に税関員による貨物検査になるそうです。
といっても、何を根拠に振り分ける?
ここは、さすがに教えてくれない。。。
考えられるソースは、
1.輸出入頻度
2.取引相手国
3.商品内容
4.システム(税関)の腹具合???
いづれにしても、まともな商品を正直に申告しているのに、
全量検査だけはやめてほしい!
携わってきましたが、今まであまり気にせず通過していた輸入許可に関して
触れたいと思います。

ご存知の方も多いかと思いますが、日本での輸入通関には、
NACCSというシステムが使われています。
海上貨物輸出入手続き
通常、通関業者がこのシステムを使用し輸出入申告を行い、
下記のように3つの区分で審査されます。
区分1:無税または免税の場合、または関税の納期限延長制度や口座振込方式の適用を受けている場合は、通常、輸入(納税)申告後直ちに輸入許可されます。ただし、通関書類の税関への提出期限が輸入申告の日から3日以内と決められています(期限の末日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日までとなります) 。
区分2:書類審査扱いとなり、税関に通関書類を提出して審査を受けます。
区分3:税関員による貨物検査が執り行われます。
(JETRO 資料引用)
ここで、区分3の税関員による貨物検査となると、場合によっては非常にやっかいなことになり、
コンテナから全ての商品を引っ張り出して、いわゆる全品検査にもなりかねません。
さて? この区分1.2.3の振り分けって、どうやって振り分けるの?
わからないことは、税関に聞け!
さっそく電話で聞いてみたところ、区分振り分け自体は、システムがオートで振り分けて
いくとのことで、区分3になってしまったら、自動的に税関員による貨物検査になるそうです。
といっても、何を根拠に振り分ける?
ここは、さすがに教えてくれない。。。
考えられるソースは、
1.輸出入頻度
2.取引相手国
3.商品内容
4.システム(税関)の腹具合???
いづれにしても、まともな商品を正直に申告しているのに、
全量検査だけはやめてほしい!
