今、会社を辞めようか検討している方は必見です。

 

 

今月、10月以降に「正当な理由がない自己都合により退職」した場合でも、

給付制限期間が2ヶ月に短縮されます。

 

・ 退職理由が大事

 

・ 2ヶ月になる具体的な例

 

・ 給付制限期間が短縮された背景

 

今回は上記の内容にてお伝えしていきたいと思います。

 

 

・退職理由が大事

 

失業保険(雇用保険)を受給する場合、この会社を辞めた理由によって給付制限期間であったり給付日数といったところが変わってきます。

 

 

会社を辞めた理由が、会社都合であった場合と自己都合であった場合について詳しく見ていきたいと思います。

 

まずどちらの理由で辞めた場合にも受給資格決定日から7日間の待機期間というものが設けられます。

その後、離職理由が会社都合の場合は支給開始となります。

正確には、給付が発生するという事で実際の受け取りはその後になります。

受給資格決定日が1月10日だとした場合、1月17日から給付が発生する事になります。

 

この会社都合という具体例を見ていきましょう。

例えば会社が倒産してしまった場合や、会社に解雇されてしまった場合、

あるいは会社の営業所が急に移転してしまい

通勤が困難になってしまった、この様な場合でも会社都合となります。

 

一方自己都合退職というのは、転職の為に辞めるであったり独立するから辞めると

いった様な100%自分の意思にて辞めることを指します。

 

こん自己都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待機期間を経た後、

給付制限期間といって原則3ヶ月間の何もない期間が与えられてしまいます。

 

同じく1月10日が受給資格決定日だとすると、実際に給付発生が4月17日からとなってしまいます。

 

退職した理由によってこれほどの差が生まれる事になります。

 

それが今回、自己都合退職した場合のこの給付制限期間が2ヶ月に短縮されたという事になります。

 

 

1月10日が受給資格決定日だとすると3月17日から給付が発生するという事になります。

 

 

・ 2ヶ月になる具体的な例

 

「5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月になる」

 

 

 

例えば3回会社を辞めたとします。

この3回目の退職(離職日③)から過去5年遡って、この5年間の間に離職日が2回あった場合は、期間短縮の対象になりません。

 

上記の事例では過去5年の間に1回(離職日②)しか該当していないので、2回目の離職として扱われ、給付制限期間は2ヶ月となります。

 

 

一方、こちらの場合は離職日③から過去5年間を遡ると、離職日①、離職日②が該当してしまい、今回の離職は3回目となってしまう為、給付制限期間は従来通り3ヶ月となってしまいます。

 

 

 

9月30日以前に離職している場合という事で、上記の場合は離職日③から過去5年間のうち離職日①、離職日②のいずれも該当しています。

ですが離職日①、離職日②はどちらも9月30日以前ですので、離職日③は1回目の離職として扱われ、給付制限期間は2ヶ月となります。

 

 

 

・ 給付制限期間が短縮された背景

 

それでは何故制度の見直しがあったのか。

 

 

昔というのは一つの会社に就職したら定年を迎えるまでそこで勤め上げる。

いわゆる終身雇用が当たり前の時代でした。

ところが現代はどうでしょう。

能力がある人材はより待遇のいい会社に、またはステップアップの為の転職が当たり前となってきました。

本来、この給付制限期間というのは、安易な離職の防止というところにありましたが、今回はその種子も留意しつつ現代に合う様、制度の見直しが前々から厚労省の中で話し合われてたとの事です。

 

また、今ではこのコロナの特例により要件を満たす方は、そもそも給付制限がなかったりまたは給付日数の延長といった特例も用意されているので、前々から会社を辞めようか検討されていた方にとってはタイミングが来ているといってもいいかと思います。

 

 

またYouTubeでも詳しく解説していますので参考にしていただければと思います。

https://youtu.be/zwL2uQVLhYk