まちづくりをするにも法律があるんですよ。
法律と聞くと小難しく思いますが、
実際その通りです。
頭がぱっぱらパーです。
でっエクステリアに関連する法律に
どんなのがあるかというと・・・
主だったものに
・都市計画法
・建築基準法
このほかにもたくさんの法律があります。
気を失いそうになるので、今回はこのふたつに
ついて簡単に説明します。
■都市計画法
都市計画法では計画的にまちづくりを推進するために
都市計画区域を市街化地域と市街化調整区域に区分します。
これは無秩序に市街化が広がらないように
一定のルール(建築協定)に基づいて
建物の建築などを制限しています。
都市計画区域内では計画的に市街化を
促進するために用途地域が定められています。
市街化調整区域では原則として開発行為などは
認められていないので建物は建てられません。
■建築基準法
建築基準法では「建物の敷地、位置、構造、
用途、形態など」について一定のルールを
定めることができます。
建築基準法は長くなるので、またの機会に詳しくお話します。
■まちなみづくり
「まちなみづくり」とは誰もが自由に利用できる道、公園、川
といった【公共】の空間を豊かに作り上げることです。
安全で便利なだけでなく、町を取り巻く全ての風景を
十分に考慮して快適で楽しい空間を作ることが大切です。
この風景に関わるものには「遠景」と「近景」があります。
「遠景」は山や空の見え方、道路や河川、四季に
よって変わる樹木の情景があります。
「近景」には家並みや塀、庭などがあります。
なので、まちなみづくりは広い視野での空間を
考えて作り出す必要があります。
まちなみづくりは個人宅の狭いのエクステリアの域
を超えて、広い視点で作り出していかないといけませんね。