ご新築を検討されている方へ
消費税の増税に伴い、今年に入ってからご新築のお客様が多くご相談にいらしゃってます。
ご新築には多額の費用がかかるわけですし、その費用に掛かる消費税は2%、3%上がるだけで
ご新築の全体の費用が数十万~数百万の負担となります。
今回は消費増税にあたり、ご新築を検討されていらっしゃる方へ
ひとつの特例措置のご紹介をしたいと思います。
日本国内では現在5%の消費税ですが
平成26年4月1日から8%
平成27年10月1日から10%
と、2段階の増税が決まってます。
消費税の増税にあたり、請負工事に関しては
税率引き上げの施工日の6カ月前までに契約していれば、
引き渡し日が新税率になっても旧税率を適用するという特例が設けられています。
平成25年9月30日までに契約していれば
平成26年4月1日以降の引き渡しでも5%
平成27年3月27日までに契約していれば
平成27年10月1日以降の引き渡しでも8%の税率で済みます。
ただ、注意したいのがどんな工事でも経過措置が適用されるわけではないということ。
新税率施工日の6か月前の契約であっても、
6か月を切ってから増額改定された部分については新税率が適用になります。
ということで、今日はご新築を検討されていらっしゃる皆さんへの特例措置のご紹介でした。
ご新築には多額の費用がかかるわけですし、その費用に掛かる消費税は2%、3%上がるだけで
ご新築の全体の費用が数十万~数百万の負担となります。
今回は消費増税にあたり、ご新築を検討されていらっしゃる方へ
ひとつの特例措置のご紹介をしたいと思います。
日本国内では現在5%の消費税ですが
平成26年4月1日から8%
平成27年10月1日から10%
と、2段階の増税が決まってます。
消費税の増税にあたり、請負工事に関しては
税率引き上げの施工日の6カ月前までに契約していれば、
引き渡し日が新税率になっても旧税率を適用するという特例が設けられています。
平成25年9月30日までに契約していれば
平成26年4月1日以降の引き渡しでも5%
平成27年3月27日までに契約していれば
平成27年10月1日以降の引き渡しでも8%の税率で済みます。
ただ、注意したいのがどんな工事でも経過措置が適用されるわけではないということ。
新税率施工日の6か月前の契約であっても、
6か月を切ってから増額改定された部分については新税率が適用になります。
ということで、今日はご新築を検討されていらっしゃる皆さんへの特例措置のご紹介でした。