2010/07/30
昨日の記事で
マンションリフォームマネジャー
について書きましたが
マンションのリフォームについては
インテリアコーディネーター試験にも出題されます。
そこで今日は
マンションのリフォームについて書きたいと思います。
マンションは建物を
「区分所有法」
に基づいて下の図のように区分してあります。
①共有部分
住居者全員が共有している部分(廊下、エレベーターなど)
②専有部分
所有者だけが使える部分
③専用使用部分
所有者が独占して使えるが所有者のものではない部分(主にバルコニー)
マンションのリフォームが可能な部分は
②専有部分(所有者だけが使える部分)です。
具体的な場所は
住戸内の床・壁・天井(躯体部分は除きます。)
簡易な間仕切り壁
玄関扉の錠、室内側の塗装
ガス、給排水、電気などの配管・配線で専有部分にある枝管や枝線部分です。
リフォームができない部分は
①共用部分
③専用使用部分です
簡潔に書きますが
マンションの建物の外観などが変わってしまう工事は原則的に禁止
玄関扉やサッシ・ガラスなどはリフォーム対象外です。
バルコニーに置く植物やタイルについては
植物
鉢植えを置くのはOK
土を盛り直接バルコニーに植えるのはNG
タイル
床にネット状の置くタイプはOK
モルタルや接着剤で貼り固定するのはNG
つまり
可動するものはOK
固定するものはNGとなります。
以上です^^
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