こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
店社安全衛生管理者の職務として、次のものがあげられます。
1.安全衛生管理組織の整備を指導する
2.安全衛生計画の作成について指導する
3.工事の進捗状況の把握と安全衛生計画との整合性を指導する
4.安全衛生パトロールに毎月1回以上参加して指導する
5.協議組織の活動に随時参加し、助言・指導を行う
6.労働災害の原因の調査および再発防止対策の樹立のための
指導を行う
7.各種安全衛生情報を提供する
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
ここからは、店社安全衛生管理者について説明していきます。
統括安全衛生責任者(安全衛生責任者)の選任を法令上必要と
しない中規模の現場で一定数の労働者が作業する場合には、
当該工事を請け負った店社(その工事現場を直近で所管する
支店、支社あるいは本社等)は、店社安全衛生管理者を選任し、
当該現場の統括管理を行う者に対して指導などを行うことが
規定されています。
その対象となる現場は、次のとおりです。
○労働者数が20人以上30人未満のずい道の建設工事、圧気工法に
よる工事、一定の橋梁の仕事(一定の橋梁工事とは、人口集中
地区内の①道路上、②道路に隣接した場所、③鉄道の軌道上、
④鉄道の軌道に隣接した場所)
○労働者数が20人以上50人未満の鉄骨造または鉄骨鉄筋
コンクリート造の建築物の建設の仕事
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今回は、元方安全衛生管理者について説明します。
安全衛生責任者を含めた現場全体の統括管理は統括安全衛生
責任者が行うが、下記事項についての具体的な実務については
元方安全衛生管理者が行います。
1.協議組織の設置、運営
2.作業間の連絡、調整
3.作業場所の巡視
4.関係請負事業者が行う労働者の安全衛生教育に対する指導、
援助
5.仕事の工程および作業場所における機械・設備等の配置に
関する計画の作成、およびこれらの計画に基づく関係請負
事業者の作業計画等に対する指導、ならびにそれらの機械・
設備等を使用する際に関係請負事業者が行うべき法定の
作業・措置についての指導
6.その他混在作業による労働災害を防止するため必要な措置
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