全国出張・1日講習で職長教育・安全衛生責任者教育ブログ -17ページ目

全国出張・1日講習で職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。「安全はお金では買えない」「安全は業績アップに繋がる」と日々講義。

こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

今回も、関係請負事業者がリース・レンタル機器を使用する場合
の安全管理について説明します。

オペ付きリースで貸与する場合は以下の措置を行います。

◎建設機械の貸与業者
 ・法令上有資格者の派遣
 ・免許証の常時携帯
 ・借用者の指示命令に従う

◎貸与を受ける事業者
 運転者つきで借用するにあたっての措置
 ・法令上必要な資格・技能の確認
 ・作業指示書による通知
   作業内容、指揮の系統、連絡・合図の方法、運行経路・
   制限速度運行に関すること、その他労働災害防止に必要
   な事項

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1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)
全国出張講習!修了証は即日発行致します!
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ホームページはこちら http://www.t-try.jp/rst/
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

今回も、関係請負事業者がリース・レンタル機器を使用する場合
の安全管理について説明します。

建設機械の貸与業者および貸与を受ける事業者は、借入機械に
関する以下の措置を行います。

◎建設機械の貸与業者
 次の事項を記載した書面を、貸与を受ける事業者の安全衛生
 責任者に交付します。
 ・機械の能力
 ・機構等明細書記載の主要部分
 ・安定度、バケット容量等主要部分
 ・その機械の特性、調整の方法
 ・使用上の注意すべき事項

◎貸与を受ける事業者
 書面の交付を受けたら記載事項を確認し、書面を保管します。
 機械は法令上有資格者に運転させます。

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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

今回は、関係請負事業者がリース・レンタル機器を使用する場合
の安全管理について説明します。

リース・レンタル業者から機械等の貸与を受けて使用するときは
安全を確保するための措置を行う必要があります。

対象となる機械は次のとおりです。

・つりあげ荷重0.5トン以上の移動式クレーン
・車両系建設機械等(解体用機械、掘削等の車両系建設機械)
・高所作業車(作業床が2m以上)
・不整地運搬車
・コンクリートポンプ車

具体的な措置については、次回説明します。

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