こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
今回も、関係請負事業者がリース・レンタル機器を使用する場合
の安全管理について説明します。
オペ付きリースで貸与する場合は以下の措置を行います。
◎建設機械の貸与業者
・法令上有資格者の派遣
・免許証の常時携帯
・借用者の指示命令に従う
◎貸与を受ける事業者
運転者つきで借用するにあたっての措置
・法令上必要な資格・技能の確認
・作業指示書による通知
作業内容、指揮の系統、連絡・合図の方法、運行経路・
制限速度運行に関すること、その他労働災害防止に必要
な事項
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
今回も、関係請負事業者がリース・レンタル機器を使用する場合
の安全管理について説明します。
建設機械の貸与業者および貸与を受ける事業者は、借入機械に
関する以下の措置を行います。
◎建設機械の貸与業者
次の事項を記載した書面を、貸与を受ける事業者の安全衛生
責任者に交付します。
・機械の能力
・機構等明細書記載の主要部分
・安定度、バケット容量等主要部分
・その機械の特性、調整の方法
・使用上の注意すべき事項
◎貸与を受ける事業者
書面の交付を受けたら記載事項を確認し、書面を保管します。
機械は法令上有資格者に運転させます。
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
今回は、関係請負事業者がリース・レンタル機器を使用する場合
の安全管理について説明します。
リース・レンタル業者から機械等の貸与を受けて使用するときは
安全を確保するための措置を行う必要があります。
対象となる機械は次のとおりです。
・つりあげ荷重0.5トン以上の移動式クレーン
・車両系建設機械等(解体用機械、掘削等の車両系建設機械)
・高所作業車(作業床が2m以上)
・不整地運搬車
・コンクリートポンプ車
具体的な措置については、次回説明します。
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