https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html#cmsDAEFD
「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。ただし「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」のアから工及びオ(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
例えば、
あなたを尾行し、つきまとう。
あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
あなたの進路に立ちふさがる。
あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近で見張りをする。
あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所に押し掛ける。
あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近をみだりにうろつく。
GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
例えば、
あなたのスマートフォン等を勝手に操作し、記録されている位置情報を画面上に表示させて盗み見る。
あなたの車両や所持している物にGPS機器等を取り付け、あなたの位置情報をスマートフォン等で受信する。
罰則
ストーカー行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第18条)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金(第19条)
禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第20条)
東京都の警視庁HPより
そして、執拗に情報漏洩されたら、出先や家の周りをうろつかれます。