不動産鑑定業とは自ら行うと他人を使用して行うとは問わず、他人の求めに応じ報酬を得て不動産の
鑑定評価を業といて行うことをいい、不動産鑑定業を営むためには不動産鑑定業者の登録を
受けなければならない(抜粋)。
『不動産鑑定評価基準』には、 「不動産の現実の取引価格等は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちであって、不動産は適正な価格を形成する市場を持つことが困難である。したがって不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価が必要となるものである」と、あります(抜粋)。
いわば、市場の代行機能としての役割が不動産鑑定士の仕事ということでしょう。
不動産の鑑定評価の対象となる主な類型は、宅地(土地)については、更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等があり、建物及びその敷地(土地と建物)については、自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等があります。
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