将来のことを考えて、相続対策で建物(アパート等)を建築することも多いと思います。
しかし、相続対策と言うことで、建築中に、被相続人が亡くなった場合、果たして、どのくらいの相続対策になるのでしょうか。
建築中の家屋の評価ですが、建築中に被相続人が亡くなり相続が発生した場合、その家屋の費用現価(課税時期までに投下された費用の額)に対して70%の評価になります。土地の造成は、80%の評価。
課税時期までに投下された費用の額とは、借入を起こして建築した場合(大半がそうだと思います。)、実際は資金は支払われていないケースもあり、その場合は、未払いとして計上していいようですね。
20,000万円の建物であれば、30%の完成度として、単純に計算すると6,000万円となり、それに対して70%の評価なので、4,200万円となります。
1,800万円の評価減になりますね。
期待していた相続対策ではありませんが、少しでも対策になると考えれば、良いのかも知れませんね。