話題の真実 -16ページ目

話題の真実

日々、いろいろな事の真実について話していきたいと思います。

みなさん、お元気ですか?

さーて、それでは、
今日の口コミです。

ヨーロッパへの海外旅行は危険なのでしょうか?
よく日本人は舐められるとききますが。



- 回答 -
今はそんなに酷い状況でもありません。
いろいろな面で、日本も知られるようになってきています。
それに、長引いたデフレのせいで日本人がお金を持っていないのも知られています。

例えばスリやヒッタクリの被害者は、中国人が標的化されています。
クレジットカードを持たない人も多く、ブランド指向で大量の現金を持ち歩いているからです。

ボッタクリ程度なら、日本人は大人しくて反論すら言わないので、相変わらずカモにされますね。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

いかがでしたか?本日のネタは?
では、また!!




こんにちわですー今日も更新します!

さてさて、
本日の話題なんですが、

クレジットカード現金化の質問です。
上司に金欠だと相談したらクレジットカード現金化を勧められました。
どういうものか自分で調べてみたら違法だとか注意など書かれていて危険な感じがします。
利用しても問題ないのでしょうか?


- 回答 -
クレジットカード現金化は違法ではないですよ。
ただ、クレジットカードのショッピング枠を現金化するとクレジットカードを止められることになりますので、現金化をする場合はちゃんとしたカード現金化業者を利用した方が良いですよ。
こちらの会社は入金も早いですし良いと思います。
http://b-sky.bz/

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

いかがでしたか?本日のネタは?
では、また!!




皆さん、こんにちは!

それでは、
今日も以下の情報を拾ってみました。

ヤフーオークションで禁止されていることについて
ヤフーオークションを使って転売をしようと思ったのですが、いくつか疑問に浮かんだことがあります。
それについて禁止されていたり違法だったりしたらまずいので質問させてください。


1、物品をヤフーオークションで現金(又はクレジットカード)で仕入れ、品が届く前にオークションに出品。

2、物品をヤフーオークションで現金(又はクレジットカード)で仕入れ、品が届いたらオークションに出品。

3、物品を通販サイトで現金(又はクレジットカード)で仕入れ、品が届く前にオークションに出品。

4、物品を通販サイトで現金(又はクレジットカード)で仕入れ、品が届いたらオークションに出品。


特に疑問に思うのはクレジットカードで品を購入して、品は家に届いたが引き落としはまだ済んでいない状態で
その品をオークションに出品するのは禁止なのでしょうか?

簡単に回答してくださって結構ですのでご回答お待ちしています。


- 回答 -
1と3 ヤフオクガイドライン違反です。品物を持たずに出品して落札されてから仕入れる手法を「カラ売り」と呼ぶのですが、先に購入していても、手元に持つ前に出品すると、同じ扱いになります。

2と4 物品を現金で仕入れ、品が届いたらオークションに出品、なら問題ありません。ただし、以下の点に注意が必要です。

・すべての質問に「(又はクレジットカード)」とありますが、わざわざそう付け足すということは、ほとんどクレジットで購入するつもりなのではないでしょうか。ここで問題があります。一般にクレジットカードには、キャッシング枠よりかなり大きいショッピング枠があり、その枠内で借り入れ購入ができるわけですが、これを利用して、いったん物品を買ってそれを直ちに転売して現金化することは禁止されています。昔は、このショッピング枠を悪用し、きわめて換金率の高い金券類などを購入して、すぐ金券ショップで現金化するという行為が横行しました。現在、これを阻止するため、換金率の高い特定商品はクレジット購入できなくしてありますが、そこで、金券に次いで換金性の高い物品(たとえばテレビゲーム機の最新機種など)をクレジット購入してネットオークションで直ちに捌くなどして、同じような現金化が行われるようになりました。現在、クレジット契約書面には、これらの行為を禁止する条文が必ずあり、もし、同一カードで「換金性の高いと想像される商品を」「大量に」または「短期間に繰り返し」購入し続けている取引履歴がみられると、システムが不正検知して、突然カードが停止になったり、最悪、詐欺罪でカード会社から告訴される場合があります。

・現金で購入し、手元に届いてから転売であっても、その品が「興行チケット」である場合は、転売も転売目的での仕入れも不可です。チケット類は、かさばらない上に利幅も大きく、一番うまみのある品種なのですが、それゆえに暴力団の資金源ともなりやすく、特別な規制がなされています。つまり一般的な品物のように自由に転売することが許されない分野なのです。「興行チケット」の継続的な転売は、いわゆる「ダフ屋行為」となり、都道府県の迷惑防止条例違反となります。いくつか成立要件はありますが、所轄の警察署で転売人と判断されると、逮捕も実名報道もある厳しい分野です。罪の重さも刑法犯となんらかわりません。

・この手の転売人に多いパターンで、だんだん中継の送料も発送作業も省きたくなり、仕入れ元に落札者の名前を送信して直送させようとする輩が多く存在します。つまり、仕入れ元と落札者の両者に虚偽の話をすれば、パソコンの操作だけで利ざやを稼げるわけです。しかし、これも他人の名義を勝手に名乗ったり、本人の同意なく個人情報を流用したりすることになるので、犯罪になる恐れがあり、やらないことです。

以上のような落とし穴に注意して、現金仕入れ→手元に商品を確保→出品、という流れなら問題ありません。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

それでは、みなさん、また!!