記憶に新しい「スーパークレイジー君」の戸田市議会議員選挙での当選無効の決定である。市選管に続き、県の選管も当選無効の決定の取り消しを求めた請求を棄却した。
(戸田市選挙管理員会:
埼玉県選挙管理員会:
被選挙権の要件 である「引き続き 3 箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」ではないということである。本町でも、前回の町議会議員選挙で同様の案件があった。選管から居住の実態が無いと判断され当選無効となった者が、県選管から最高裁まで当選無効の決定を取り消すよう求めて争ったが、敗訴し失職した。
猪名川町選挙管理委員会:
兵庫県選挙管理員会公報:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/koho/documents/020131g.pdf
これらの決定・裁決の根拠になっている法の趣旨は「三か月前からの居住の証明ができないような状態で選挙に出ようと考える者が、地域のことを実際に配慮して活動できるとは考えられない」ということではないか。だから実際に住んでいるかどうかが重要なのだと。最も住民に近い地方議員にはそのようなことが要求されているということである。
《藍》