■刑法を私から。事例をいいます。登場人物は3人、甲、乙、Aです。しっかり聞いてください。
(どんとこい超常現象。)
■甲は金欲しさに強盗を企てた。乙に計画を話して、乙が実行することに。共謀に基づいて、乙がA宅に侵入して、預金通帳を盗んだが、強盗の暴行・脅迫ははしなかった。この場合、甲は何罪が成立するのか(事案はもう少し詳しかった)。
(乙はなぜベストを尽くさないのか) 住侵と窃盗の共同正犯です。
■うむ。では、計画では窃盗だったが、乙が実際には強盗をした場合。甲は何罪。
同じく、住侵と窃盗の共同正犯です。
■なぜだね。
かさなってる。
■あなたは共同正犯としたが、教唆犯は成立しないの?
この場合は、共同正犯でいいかと。
■なぜだね?
事案をつかって軽くあてはめをいう。
■教唆と共謀共同正犯をどのように区別しているのかね。
<教唆の定義と、共同正犯の定義>を言う
■そうだけどw区別はどう考えてるの?
重要な役割を演じたかで区別しまうま
■本件では?
甲から話を持ちかけて、利益の配分も受けて…うんたらかんたらだから、重要な役割を演じている。
☆利益の帰属は共同正犯のどの要件の話か。
■そうだねー。他に学説あるの知っているかい?
はい。(やばい!出てこない)
■どんなの?
えー共謀共同正犯自体を否定する見解もありますし……えーと、失念しますた。
■ワロス。主観面を重視する見解があるよね。
はい!!(今まさしく思い出したかのようなドヤ顔)
☆共謀共同正犯をみとめた判例の言い回しを答えよ。
■じゃあ事例を言うね。さっきとほぼ同じだけど、乙は窃盗後、預金1000万を下ろしたが、甲には「800万円し
かなかった」といって、800万しか渡しませんでした。この場合、200万部分は何罪が成立しますか。
横領罪
■へー横領罪か。乙は800しかなかったって嘘を言っているのに詐欺罪は成立しないの?
しません。その嘘は横領の手段としてついた嘘であって、詐欺罪のギモウ行為ではない
☆詐欺の要件を満たすのか検討せよ。
■ふむ。横領の構成要件は。
自己の占有する(ry
■保護法益は?
所有権
☆委託信任関係は一般的に誰との間に必要か。
☆違法な委託信任関係でもよいのか。
■この場合の横領罪の被害者は誰?
…甲。
■ってことは、甲に所有権があるんだね?
はい。
■どういう風に考えて甲に所有権があると考えたの?
えー甲乙で共謀しているのでその共謀には盗んだ金銭の所有権が甲にあるという内容を含んでおり、それに基づき所有権が甲に。
■ふーん。民法上はどうなってるの?
民法上金銭は所有と占有が一致するので乙に所有権があります。
■じゃあ君は刑法では民法での概念を使わないんだね?
はい
■なぜ?
取引を規律する民法と財産法秩序を(ry
■そうだよね。けどさっき君は共謀により所有権が移転するって言ったよね?
はい。
■それって民法上の「契約」って概念を用いているよね。
た、確かに…! (ざわ… ざわ…)
■どう考えるの?
契約ではなくて……甲が共謀共同正犯になるくらい重要な役割を演じたから、その役割を重要性から所有権が移転したと考えまする。
■どんな役割をしたか、というのと、所有権の帰属って論理的に結びつくの?
結びつかないですね。
■ワロチ。じゃあどう考えるの?
うーん。横領で委託信任関係があって…(独り言)
■委託信任関係は甲との間だよね。それにあわせて被害者は甲ってしたんだろーけど。それって一致しなくちゃいけないの?
(僥倖…!この一筋の…光明が…!!俺を正解に導くっ…!!)一致しなくてもいいです。やっぱり被害者はAに考えなおします。
■では、Aが被害者と考えるなら、先の窃盗で、評価されているんじゃないの?
えーと、所有権という観点からはそうですが、横領には委託信任関係に背くという側面があるので不可罰的事後行為ではなくて共罰的事後行為かと。
■えー?成立させてもいいの?
成立しますが、一つの財産について意思が連続して接着している時間なので包括一z
■なに言ってるか意味わかんない。
(おーまいがっ)
■まぁいいか。じゃあ次にいくね。不法原因給付と横領って話知ってる?
はい(これは や ら れ た 。 民法と整合性取れないのわかりながら質問に答えざるを得ない。)
■君はどういう風に考えるの?
不法原因給付と寄託を分けて(ry (ダメなの分かってて答えるのはつらいお…まぁ考えるしかない。)
■どうしてなの?
えー民法上うんたらかんたらなんですが…さっきの自分の見解からは……(くやしい!!けど感じちゃうビクンビクン)
■「他人の物」っていえるの?
民法ではいえません。
■そもそも民法上寄託と給付で区別しているの?
していません。
■不法原因給付の民事の最高裁判例知ってる?
民事ですか。はい。
■どんなの?
給付したら無理っす。
■じゃあなんで寄託と給付をわけるの?
<ハイパー独り言タイム~HHT~>
あっ、寄託の場合は委託信任関係があって、その委託信任関係との関係で、なお刑法上は「他人の物」と評価してかまわないと考えます。
■ふむ。おわります。
不法原因給付と横領で、寄託と給付を分ける見解は民法を勘違いした説って聞いたことがあったから言ってて辛かった。 orz
もう少し質問あったはずです。