■まず民法を私から聞きます。
パネルをめくってくだしあ。
■Aは女と不倫している。ABは夫婦仲が悪く10数年別居中。CはABの子供。
Aは離婚を考えている。まずどうすべきか。
協議離婚をすべき
■うむ。協議離婚。それをする際にこのケースでやらなければいけない事があるけど、なにかわかるかい。
Cが未成年だから、その親権を決めないといけません。
■うむ。離婚の際、財産分与もするよね。これはしなくていいの?
財産分与は、協議離婚の絶対的要件ではないのでしなくても良いかと。
■うん、離婚の後にしてもいいよね。けどいつまでもしていいわけじゃないよね。
えーと。3年で時効だったと
■2年だよ!まぁちょっと細かいから覚えていなくてもしょうがないね。
☆2年の法的性質は。
☆2年経過後、別途慰謝料を請求できるか。
■財産分与ってどういう趣旨でなされるの?争いあるといえばあるんだけど…。
えー損賠の性質があると考えます。
■他にはどんな趣旨があるの。
夫婦で生活していた際のBが寄与した分を渡すという性質と、離婚後に生活できるように扶養してあげる、という性質があると思います。
■扶養義務って離婚しても続くの?
いや、離婚したら扶養義務はありません。
■じゃあ何で離婚したのに扶養って趣旨があるの?
たとえば、女性の方が専業主婦だったら、離婚で収入が全く無い状態になって生活できなくなってしまうから、その事態を防がないといけないから…
■まぁたてなおしの為の資金を渡すってことだね。
はい!そうです。
■じゃあ次行くね。協議離婚したいのに協議が整いません。どうしますか。
調停離婚。
■次は。
審判。
■次は。
裁判離婚。
■うん。確かに調停前置主義だから今の順番であってるんだけど、民法の概念として協議離婚に対置されるのは裁判離婚だから、今みたいに聴かれたら普通に裁判離婚って言えばいいよ。
はい。申し訳ありません。
■じゃぁ裁判離婚できるかな。
えーと、1号の不貞行為なのでできます。
■え?事案間違ってない?
あぅ。間違ってました。有責配偶者からだから5号の婚姻を継続しがたいの方です。
■うん。有責配偶者からの請求なのに認められるの?
はいできます。
■その要件は?
長年の別居があって、未成熟の子がいない場合で、離婚を認めても正義の観念から問題はない場合です。
■うん。まぁこのケースだとCは19歳だから問題ないよね。
はい。
■この中で、財産分与の対象となる財産はどれ?
(まじで?)んー。甲と乙と定期があるのでー。えーと。そのうち、甲と乙と定期全部…
■え?全部なの?
(裏読みすぎた!)いえ、やはり甲のみかと。
■乙とかはどうなの?
(ここで大パニック。夫婦のそれぞれの財産だから、登記があれば…みたいなこと言った気がする)
■登記関係あるの?
いや。ないです。失礼しました。うーえーと…
■乙とか定期のことなんて呼ぶの?
えーと。こ、こ、固有財産?
■ちがうねー。教科書に書いてある呼び方があるでしょ?
うー固有じゃなくて、えーと。
■特有財産だね。
あっ、はいそうです。
■財産分与は詐害行為取消しの対象になるのか。
なる場合があります。
■本件で2000万が「相当」と仮定します。いいね?
はい。
■離婚して、財産分与で、2000万をBに渡しました。これを債権者は取消せる?
相当だから取消せない。
■じゃあ、甲を全部Bにあげました。この場合は?
取消せます。
■なぜ?
相当な範囲を超えているから
■詐害行為の要件はこの場合満たしているかな?まぁ相当な範囲は超えているよね。まぁ無資力としてこの場合ある要件が問題となるよね。どの要件?
えー。被保全債権の成立時期…
■それは問題ないよ。
えー。裁判上…
■うんそれもそうだけどさぁ。
えーと。
■他に要件あるでしょ?
あ。詐害意思が必要です。
■(やっとでてきたか)うん。この場合は認識があればうんたらかんたら。
はい。
■じゃあ、離婚はウソでした。離婚していないのに離婚を仮装しました。そして、財産分与もしてしまいました。この場合どうすればいいの?
これも取消せばいいと思います
■取消すの?
はい。
■離婚は仮装だよ。財産分与も。
はい…えーと。
■離婚は無効だよ?
うーん。
(もう少し誘導があって)
債権者代位をすべき。
■うんそうだね。じゃあ次。詐害行為取消訴訟の被告は誰で訴訟物は?
原告は債権者で、被告は受益者で、訴訟物は…物の取り返し請求?かなと。
■甲を取り返すんだ?
はい。そう思います。
■それだと、おかしくない?相当な部分も含めて取消せることになっちゃうね。
おかしいです。えーと金銭の支払いを求める、に改めます。
■そのことをなんていうの?
えーと。価格…えーと、価格…んー (賠償が出てこない!)
■ははワロス。惜しいね。価格賠償だよ。
あ。失念してましたorz (あきれられている、最悪だ。)
■価格賠償の典型的な例があるでしょ。判例の。それをちょっと言ってみて。
(これは救済措置か!?よっしゃ。)えーと、抵当権が設定してあった土地を代物弁済としてうんたらかんたら~。
■そうだね。確かに原状回復が原則だけど価格賠償もあるんだからなんとかかんとか。
はい。
■じゃぁ民法はおわります。
ありがとうございました。
~追加~
☆財産分与は相続されるか。
☆清算、扶養、損害賠償の各要素があるけど、それぞれ相続されるのか。
☆詐害行為のほかに考えられる債権者としての主張は。
虚偽表示の主張の可能性
☆離婚訴訟において夫から財産分与を主張することができるか。