〇 「出自を知る権利」報道(平成30年11月7日読売新聞掲載)に接して

 ~法務省内生殖補助医療を巡る親子法制検討部会御中~

 

 本日、第三者から提供された精子で行う人工授精(AID)に関し、最多実績の慶応大学病院が新規の患者受け入れを中止する決定した背景に、「出自を知る権利」の法制化が進んでいない問題の報道がありました。

 

 生まれた子が、遺伝上の親の情報を求めることは、医の倫理上将来の近親婚抑止のためにも権利として確保されるべきものと考えます。AIDに関しては、親の段階における判断ですが、その判断によって生まれた子が、その後を生きる中で、子の権利が尊重されて当然と思います。

 

 私は、親の判断ではなく、順天堂大学病院の出生時の取り違え(意図的・故意による取り違えも懸念)から、出自の開示を求めて交渉しましたが、病院側の理不尽な見解平成30年4月6日学校法人順天堂「順天堂医院での新生児取り違えについてのお知らせ」参照)により、未だに実の親を知らない状況にあります。

 

 私を含め出自を知りたい子の権利を尊重していただきたいことと、取り違えという医療過誤事件については、法的に刑事罰及び医師免許取り消し(法人に対する業務停止等も)含めて法制化していただきたいと願っています。