株トレーダーのオキママです。
子どもの証券口座を開設している方は多いと思うので、先日税理士に釘を刺された注意点を書いておこうと思います
我が家は東京にある税理士事務所に依頼しています。
私:子どもが産まれてジュニアNISA始めましたが、すぐに制度が廃止されたので私が運用してもいいですか?実は今年から運用中
税理士:子ども本人が運用していないのでのちに贈与税の対象になるリスクがあります。以前に税務調査も入っているので気をつけた方がいいですよ。
私:子どものお金は運用してはいけないのですか?
税理士:積立の投資信託なら大丈夫です。株の売買益は、親がただ子どもの証券口座を利用して売買した親の利益とみなされる可能性が高く危険です。
私:…今年子どもの口座の売買益が◯◯万超えてます
税理士:あー、まずいですねー。一回出してた方がいいかもしれません。
子どもの証券口座で親が売買するのは贈与税の対象になる可能性があるそうです。
長期保有で子どもが大きくなって、本人の意思で売却した利益はいいそうですが、(トミカやオリエンタルランドなど、優待と資産運用を併せて買う方が多い印象です)
親が子どもの資産を増やすのは投資信託が無難だそうです。
年110万円の贈与も、本人が贈与契約書を理解してサインできる年頃じゃないと定期贈与とみなされのちに贈与税の対象になるそうです。
うちは初年度だけ110万入れて(ジュニアNISAのため)翌年からはお年玉分で10万ずつ子どもの口座へ振り込んでいます。
株の売買益は年100万以内の利益と10万のお年玉で110万以内ならいいかなぁと甘く見ていましたが厳しそうです
子どもの口座から引き出すのも気が引けて、10年後に制度が変わってくれることを願ってそのまま運用を続け、必要であれば全額引き出して子ども名義で不動産を買おうと思います資金移動の贈与も心配ですが
税理士によると、ホワイトな相続対策の抜け道は、
「法人を立ち上げてそこに財産のほとんどを入れて子どもにそのまま会社を継承する」
が現時点の日本の制度的には無難だそうです