まず最初の記事では、商標法の法目的について考えてみたいと思います。
商標法の1条によれば、法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、これによって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とすることとしています。
このように、商標は、使用によって識別機能や出所表示機能を発揮し、これにより一定の商標を使用した商標やサービスは必ず一定の出所から流出し、一定の品質を有することが保証されます。
そこで、商標法は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、これにより産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的として規定しています。