商標登録の機能とは、商取引における商標の働きをいい、具体的には、商品役務の識別、出所表示、品質の保証、宣伝広告という4つの機能があります。




商標登録を規定する商標法は、登録主義を採用し、形式的に商標を定義していますが、社会通念上の商標は、業務との関連において、個性化された商品・役務の同一性を表示するため、その商品・役務に使用される識別標識であります。




商標登録は、一群の商品役務を他の商品役務から識別することを本質的機能とするものであり、この識別機能を前提として、出所表示、品質保証の各機能が発揮されます。また、このような商標の機能が有効に発揮されることにより、商標に業務上の信用が一体化し、需要者の利益も保護されます。




以下に、商標登録の4つの機能、自他商品役務の識別機能、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能について説明します。




商標登録における自他商品役務の識別機能とは、個性化された一群の商品役務を他の商品役務から識別するための機能を言い、商品役務の同一性を表示する機能であります。商標の所有者は、自己の商品役務と他人の商品役務を識別するために商標を使用し、これによい業務上の信用を獲得する。商標が自他商品役務の識別機能を発揮することで、その商標に業務上の信用が化体する。したがって、識別機能が商標の本質的機能である。




商標登録における出所表示機能とは、一定の商標を使用した商品役務は、必ず一定の出所から流出したものであることを示す機能を言います。一般需要者にとって出所表示の意味は、同一の商標を付した商品役務は同一の出所から流出し、同一の販路を経て入手されることを示すにすぎないものであります。




商標登録における品質保証機能とは、同一の商標を使用した商品役務は、常に同一の品質を有することを保証する機能をいい、品質の同一性を保証する機能であります。消費者ニーズの多様化に鑑み、商品役務の同一性よりも品質の同一性が需要者の重大な関心事となってきています。従って、営業者も、商品役務の品質を保持しようと努力するため、同一の商標を付した商品役務は同一の品質を有することを保証する機能を果たします。




商標登録における宣伝広告機能とは、需要者に商標を手掛かりとして、商品役務の購買意欲を起こさせる機能を言います。商標の使用を通じて需要者の購買意欲がそそられるとともに、商品や商標使用者の名が人から人へと伝搬します。