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熊谷のリペア職人TR-TRUSTのブログ

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本日はいつものリペアのご紹介はお休みしまして、来春(2026.4.1)からスタートとなります、公道での自転車への交通反則通告制度が変更される事についてをご案内いたします。

 

既にご承知の方も多数いらっしゃるとも思いますが、もし知らずにいたらとても痛い出費となってしまうかもですよ~

 

何しろ自動車やオートバイの違反と同じ「青切符」が導入されますから!ガーン

 

それに伴い交通違反ですから反則金もございます。現在も違反ですが、よく道路で見かける反則の抜粋がございますので、金額は下の表をご覧ください。(※因みに反則数は113種類)


こちらは埼玉県警のHPにアップされてる抜粋で、何気にやってしまいがちな違反ばかりですよね・・・ですが、来年の4月からは警告だけでなく、青切符も切られてしまいますし、自転車に乗られる方は対象年齢16歳未満の人も含め、今からでも違反しないよう気を付けないとですね!

 

それと同時に、免許のいらない自転車についての変更事なので、交通法規も含めた内容を、知らなかった!とならないよう、既に考えているでしょうけど行政や学校ご家庭など、色んな方法で広めてほしいです。

 

何しろ、青切符やら捕まるからでじゃなく、上記の違反は自動車側や歩行者側からしても、かなり危険!な行為だからなのです。

 

 

 

最後に、来春からの制度変更とは違うのですが、つい最近、交差点で対向車も交差する車も歩行者も居ない交差点で急ブレーキを踏まざるおえない事がありました。

 

内容は、横断歩道に渡ろうとしてる歩行者がいる場合、自動車等は止まらなければ安全義務違反となりますよね!もちろん運転される方は知っていると思います。ところが、歩行者でなく自転車に跨ってる人が横断歩道で渡ろうと待っていたんです!

 

そしたら……

 

「止まらないとお巡りさん居たら捕まっちゃう!」

 

とでも思われたのか、前の車の人が急ブレーキ!、後続車である私も急ブレーキ!自転車の人までビックリした表情してました。

 

これ、勘違いしてる人多いんですが、自転車から降りて押して渡る場合は歩行者とみなされますが、跨っている場合は車両(軽車両)扱いとなり、車両という意味では車と同等となります。なので止まらなくても違反とはなりません。

 

後続車などにも迷惑かけず余裕のあるゆっくりとしたブレーキで止まるのであれば、止まらなくても良い自転車に対しても後続車に対しても優しい運転だし良いと思いますが、勘違いな判断からの急ブレーキでは交通事故を誘発しかねないですからね。

 

それに不必要な急ブレーキは、それ自体が違反となります。

 

自分だけでなく色んな人が色んな考えや色んな運転の仕方で公道を走ってるのですから、自転車だけでなく、私も含め自動車を運転する側も気を付けた運転を心掛けなければと思いますおねがい




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