節約男子 確定申告
医療費控除 セルフメディケーション税制
医療機関で支払った金額が多い場合、
薬局、ドラックストア(ネットでも可)で購入した「セルフメディケーション税制対象品」が多い場合、
確定申告で税金が戻る、または支払う税金が少なくなる場合があります。
【注意点】
2019年分の確定申告については、後日発表の「国税庁」の公式ホームページ、または税務署で確認してください。
・税務署職員、市役所職員が
「確定申告のオススメ」や「税金の還付のお知らせ」などの甘い言葉で
個人宅を訪問または電話することは、ありません。
・必ずご本人が公的機関(管轄の税務署に出向く、または国税庁ホームページを見る)を確認してください。
・不審に思った場合は、家族、身の回りの人、市役所、警察相談ダイヤル(#9110)などにご相談下さい。
本題に戻ります。
初めに 「医療費控除」と「セルフメディケーション」の両方は選択できないので、どちらかを選ぶことになります。
どちらが減税になるか?
自力で計算するか、確定申告の申告書作成ページ(おそらく年末ぐらいに最新版が公開されると思います)で計算しましょう。

医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象です。
納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象です。
医療費控除の金額は、最大200万円で、10万円を超えた部分が控除の対象になります。
生命保険、健康保険(高額療養費制度)、各種制度で医療費が補てんされた場合は、補てん額を差し引いた実費分が対象です。
医療機関の領収書が必要です。(提出免除(e-tax)の場合は、保管義務期間があります)
セルフメディケーションの概要
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った下記に該当する費用が対象です。
納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っている場合。
その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額。 (保険金等により補填される部分の金額を除きます)
ただし、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とする。
購入時の領収書、レシートが必要です。(提出免除(e-tax)の場合は、保管義務期間があります)
医療費については、医療機関、調剤薬局の領収書を計算するしかありません。
セルフメディケーションについては、
薬局、ドラックストアで購入した市販薬の一部(セルフメディケーション税制対象品)の購入費も対象になります。
翌年にすぐ使う予定の市販薬(解熱鎮痛薬、かぜ薬、花粉対策の薬)があれば、12月31日までに購入しておけば、その年の控除対象になります。
注意「セルフメディケーション税制対象ではない市販薬がある」ので、ご注意ください。
薬局で対象品購入のレシートは、必ず保管しましょう。
たまーに、勘違いする人が・・・・ 「薬局でお菓子、ジュースを買うと、確定申告が。。。。」 できません!
あくまでも「セルフメディケーション税制対象品」だけです。 レシートにマークが付いているモノだけです。