交通事故での慰謝料|中野整骨院ー八幡西区本城折尾ー中野胎煥
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jiko1

交通事故により、肉体的、精神的な苦痛による損害賠償の為に慰謝料が支払われます。
また、通院の為の交通費も請求することができますので安心して通院できます。


慰謝料の基準は1日あたり、4200円となりますが、慰謝料の額は実際に通院した日数の2倍と治療に かかった日数を比較し、少ない方が適用されることになります。
総通院日数×4200円または(通院実日数×2)×4200円
どちらか少ない方になります。


※なお、事故の過失がある場合は、過失割合と通院 日数によっては、計算方法が変わる場合もあります。