交通事故により、肉体的、精神的な苦痛による損害賠償の為に慰謝料が支払われます。
また、通院の為の交通費も請求することができますので安心して通院できます。
慰謝料の基準は1日あたり、4200円となりますが、慰謝料の額は実際に通院した日数の2倍と治療に かかった日数を比較し、少ない方が適用されることになります。
総通院日数×4200円または(通院実日数×2)×4200円
どちらか少ない方になります。
※なお、事故の過失がある場合は、過失割合と通院 日数によっては、計算方法が変わる場合もあります。
- 傷害慰謝料表(頸椎捻挫などの軽傷なもの)
通院期間 任意保険基準
3か月 38万 4か月 48万 5か月 57万 6か月 64万 7か月 71万 8か月 77万 9か月 82万 10か月 87万 11か月 91万 12か月 93万
※この数字は大体の慰謝料を把握してもらうための例ですので、通院日数により変わることがあります。- 交通事故の休業補償は、接骨院の通院でも病院と同じ扱い?
- 事故による休業補償は、医師による診断書が必要となりますが、休業補償は、接骨院に通っても病院に通っても同じ扱いです。