勝利の日本史 第42講 南北朝時代と観応の擾乱
1 南北朝の対立① 南朝 拠点:吉野 人物:後醍醐天皇、義良親王、北畠親房・顕家親子、新田義貞② 北朝 拠点:京都 人物:光明天皇、足利尊氏、足利直義、高師直・師泰兄弟③ 1338年の越前国藤島の戦いで新田義貞戦死④ 1338年の和泉国石津の戦いで北畠顕家戦死⑤ 1339年に後醍醐天皇崩御。義良親王が後村上天皇として即位⑥ 常陸国小田城で北畠親房が南朝の正統性を訴えた『神皇正統記』を執筆⑦ 1348年の河内国四條畷の戦いで楠木正成の息子である楠木正行戦死→吉野陥落(後村上天皇は賀名生に撤退)⑧ 1369年に楠木正行の弟である楠木正儀が北朝に投降。しかし1382年に南朝に復帰2 観応の擾乱① 1338年 足利尊氏、征夷大将軍に任命される。弟の足利直義との二頭政治② 直義が尊氏の執事である高師直・師泰兄弟と対立。その影響で尊氏と直義も対立。③ 直義が師直・師泰兄弟を暗殺。一方の尊氏も直義を幽閉先の鎌倉で毒殺。④ この一連の騒動を観応の擾乱という(1350年〜1352年)3 守護① 鎌倉時代より拡大された(地元武士への影響力を高めるため)② 守護大名:一国の支配権と世襲制を確立させた守護③ 有力な守護は京都で幕政をして、国の管理は守護代にさせた④ 守護は権限として新たに半済令、守護請、刈田狼藉取締権、使節遵行権を持った⑤ 半済令:国内の荘園などの年貢の半分を徴発する権利A 1352年 観応の半済令・ 1年のみ・ 近江・美濃・尾張のみB 1368年 応安の半済令・ 永続化・ 全国⑥ 守護請:領主が守護に年貢を徴収させる。いわゆる代官請の一種⑦ 刈田狼藉取締権:刈田狼藉(他人の稲を不法に刈ること)を取締る権利⑧ 使節遵行権:裁判の判決を強制執行出来る権利⑨ 守護領国制:守護が自分の領国に対する支配権が強まったことを示す歴史概念4 単独相続と国人一揆① 単独相続が採用された→分割相続による惣領制は解体した② 庶子(嫡子以外の子)は嫡子(相続権1位の子)に従属した③ 悪党などから派生した国人が地元農民支配のためや守護に反抗するために国人一揆を起こしたA 国人たちは首謀者が分からないように傘連判を使用B 中世の人々は一味同心として神仏に誓って結託した↑傘連判