政府間合意は認めないという韓国政府の意味は理解できない。

個人被害は、政府は関与しないという。

新しい論理展開として、下記の理屈があるようです。「慰安婦問題は戦時に幼い少女を性奴隷として連行していった人権と正義に関する自然法の問題であり、契約法論理を適用できないと伝えた」

1、戦時に幼い少女を性奴隷として連行していった人権と正義に関する自然法の問題であり。

幼い少女という。戦前は13歳で、仕事して。日本人が韓国の幼い女性を奴隷にしたのか。誰が、人事徴収をしたのか。戦前から、慰安婦は存在した。

言葉の表現でしょう。朝鮮人が関与した事実があるのでしょう。

人権と正義は自然法則だという。人権と正義は自然法則でない。

契約法倫理を適用できないという。

そこに、倫理の矛盾があると考えます。

慰安婦は奴隷であるかという判断は韓国政府が判断していて、クレームをつけている。自然法則であれば、国家が関与せず、裁判所が関与する。自然法であれば、その事実が受け入れることでしょう。

戦前の慰安婦の自然法は、今日では変化している。今日の自然法で、過去を断罪できない。

それであれば、日本が敗戦した後の朝鮮人の日本人の個人財産を取り上げた事実は、自然法に違反するでしょう。

 

このような思考の人は説得できない。

特攻はテロリストだという新聞記者の思考では、特攻の人を侮辱している。慰安婦の人を奴隷だということは、侮辱でしょう。それを言わさせている韓国政府が慰安婦を奴隷と認識している。

帝国軍の慰安婦という本、戦前前にも、慰安所が存在した。

満州国にも、慰安所があった。香港にも、慰安所があった。

日本でも、戦後も、慰安所があった。

朝鮮人だけが奴隷だという。