はい。


行政書士の柏崎です。


新聞記事の紹介です。


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金融庁は22日、無登録の金融商品取引業者が未公開株や社債を売り付けた場合、売買契約自体を無効とする方針を固めた。


「上場間近で必ずもうかる」などと、強引な勧誘で高齢者らを巻き込むトラブルが近年急増していることから、契約を無効にして代金返還交渉を容易にし、投資家保護を図る狙い。無登録業者への罰則も強化する。


金融商品取引法の改正案を今国会に提出する。



同庁は、無登録業者による未公開株や社債の販売は、情報が不十分で投資家が適切に投資判断できない恐れがある上、業者側が不当な利益を得るための行為であるケースが多いと判断。


売買契約を原則無効にすることにした。業者が不当利益を得る行為でないと立証した場合に限り、契約を有効と認める。



(2011年2月23日 時事通信)


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上記は、無登録の金融商品取引業者が前提となっている。


例えば、自社の社債(特に少人数私募債)を発行した場合は上記論理が通用しないのではと思うのは

私だけだろうか。





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横浜の行政書士の柏崎です。


今日も投資詐欺について。


無登録業者は、上記の法律が、(営)業として、株式取引をすることを禁じていることから、

・縁故者のみに販売した、あるいは、

・相対取引により譲渡したにすぎないなどと主張して「業として行っていない」と主張することがあります。

 
 ただ、金融商品取引法でいう「業」とは、法律用語で、その意味は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為のことです。


そして、複数回取引を行う予定であれば、最初の1回であっても業となります。


(そうでないとその業者の最初の1回の取引はすべて上記の法律にふれないことになります^^)



ちなみに、多くの金融業者は、「パンフレット」や「チラシ」その他勧誘用の資料を作成し、これを勧誘相手に渡して営業行為を行っていますので、「業として」、勧誘行為を行っていることが明らかな事例が多いですので業として行っていないという反論はあたらないでしょう。