MクリニックとS大学付属病院から

全てのカルテと検査結果を取り寄せて分かったのは

2010年時点では腎機能に問題がなかった事と

2014年3月には診断を受けていた事。

2012年頃に健診で蛋白尿を検出し

S記念病院の再検査で腎機能障害の診断を受けたとの記憶が

おおむね正しそうであるという結果だった。

 

ここで初診日を確定するために提出する受診状況等証明書。

本来であればS記念病院に出してもらえれば問題ないが

カルテ廃棄済みで作成できないとの回答だった。

 

そうなると、出来る事は期間での証明となる。

カルテの残っているS大学付属に受診状況等証明書を作成してもらい

S記念病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成する。

 

まずは時間のかかりそうな

S大学付属病院への受診状況等証明書の作成依頼からだった。

 

医事課に問い合わせたところ郵送による依頼が可能とのことで

・年金事務所で貰った「受診状況等証明書

・S大学付属病院のホームページから印刷した診断書等依頼書

・返信用封筒

を郵送し連絡を待った。

 

一週間後先方から電話がかかってきて

「当時の医師がいないため、受診状況等証明書の作成できません」

障害厚生年金の申請に射した一筋の光明が暗転した。

 

★今回のポイント

初診証明の医療機関に同じような事を言われた場合は

ここで納得せずに喰い下がりましょう。

 

受診状況等証明書の文書フォーマットにも記載されていますが

「診療録等の医療記録情報から、医師が作成するもの」です。

そこに「初診時の医師でなければならない」という制約はありません。

その旨を丁寧に、そして決して高圧的にはならないように注意しながら

もう一度腎臓内科担当医の方に依頼していただくようお願いしました。

 

医師も、医療機関の医事課の方々も

医療や医師法についてはプロフェッショナルであったとしても

年金申請に関するプロフェッショナルではありません。

「当時の医師でなければ状況がわからないので作成できない」

そう勘違いしても仕方のないところもあるのです。

ですからこちらからは、わかりうる状況を説明してお願いあるのみです。

 

また、私が現在通院しているN大学付属病院では

医療事務が医師に対して過度に忖度する場面によく遭遇します。

そのため医療事務を通さずに医師と直接会話すると話が早い。

そこで「前回受付でこういう話をしたんだけど」に対して

医師から「聞いてません」と回答されることは非常に多い。

 

書類の作成について、医事課に難色を示された場合は

「直接医師の方に事情を説明するので、お取次ぎいただきたい」と申し出ると

話が進む場面がかなりあります。

医師に直接お願いするというのは、最終手段として有効となります。

 

とは言え医事課を含む病院関係者を敵に回すのは得策ではありませんので

あくまでも高圧的にならないように「医師の方と直接お話させていただけませんか」

とお願いする事を手段に含めてもよい程度に考えておきましょう。

 

自分の場合はこの電話の中で

「現在の貴院の腎臓内科担当医様が、当時の診療録から作成可能なものです」

と説明することで了承いただけました。

もしここでダメだった場合は、社労士事務所に依頼し

資格を持っている方から依頼してもらおうと考えていましたが

幸いそこまでは至らずに済みました。

 

数日後、担当医が作成を了承してくれたとの連絡があり

そのおよそ一週間後に受診状況等証明書が無事手に入りました。

 

次は「受診状況等証明書が添付できない申立書」

の作成を行います。