平成24年司法書士試験直前【単純ミスをなくそう7】最終回




平成24年司法書士試験もあと4日です。



今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを

簡単にまとめていきます。



解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。




では早速。




≪単純ミスをなくそう その31≫

■ 混同による登記の抹消の添付情報

権利者権義務者として申請するときは,抹消する抵当権の登記識別情報を添付します。

単独申請(ではありませんが)だとして,これを不要としたり,所有権のものを解答する方をたまに目にしますので注意してください。





≪単純ミスをなくそう その32≫

■ 代物弁済による登記の原因日付

所有権移転は,『代位弁済の日』

抵当権抹消は,『所有権移転の登記をした日(申請日)』

となります。間違いやすいところですので注意してください。

※ちなみに,抹消される抵当権の設定されている不動産と,代物弁済の目的不動産(移転する不動産)は,同一であるとは限りませんので,必ず,不動産の確認をしてください。





≪単純ミスをなくそう その33≫

■ 債権譲渡による抵当権移転の原因日付

対抗要件としての,債務者への通知又は承諾は,原因日付に影響しませんので注意してください。





≪単純ミスをなくそう その34≫

■ 土地の地目

必ず,地目を確認してください。農地とあるときは,農地法の許可書の検討あるいは,回答の際に書き忘れやすいので注意してください。




≪単純ミスをなくそう その35≫

■ 解答欄

問題文の指示によって,どこに何を書くのか。

表裏ある答案用紙の表と裏を間違えていないか。

時間がない中では,間違えてしまう可能性も十分あり得ることですし,実際に間違えた話も聞きます。

十分に注意をしてください。




これまで,35項にわたり,単純ミスを紹介してきました。



皆さんのお役に少しでも立てれば幸いです。



















平成24年司法書士試験直前【単純ミスをなくそう6】




平成24年司法書士試験もあと5日です。



今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを

簡単にまとめていきます。



解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。



では早速。





≪単純ミスをなくそう その26≫

■ 抵当権の債務者の変更の登記

義務者の印鑑証明書は不要です。

解答の際に,間違いやすいので注意してください。





≪単純ミスをなくそう その27≫

■ 登記識別情報があるか1

代位の登記でされている場合は,登記名義人に通知されていません。

登記記録の確認を忘れないでください。

また,この者が義務者となるときは,この者の登記識別情報はありませんので,本人確認又は事前通知となります。問題文の指示等をちゃんと確認し,判断するようにしてください。

相続人のうち一人からしてる場合





≪単純ミスをなくそう その28≫

■ 登記識別情報があるか2

相続人のうち一人から相続の登記をしてる場合も,他の相続人(名義人)につき,登記識別情報は通知されていません。問題文に相続人のうち何某の申請により等の文言があるときは,注意してください。





≪単純ミスをなくそう その29≫

■ 法人が当事者となるとき

必ず取締役を確認し,利益相反となっていないかの検討を忘れないようにしてください。

また,利益相反であるとした場合,承認機関を確認してください。

取締役会がない会社のときは,「株主総会議事録」となります。承認機関を確認せずに,「取締役会議事録」としていたり,たまに,「取締役の一致を証する書面」とする方を目にします。





≪単純ミスをなくそう その30≫

■ 所有権更正の登記の義務者

相続以外の原因による所有権移転の登記の更正においては,前登記名義人が義務者になるのかどうかの検討を忘れないように注意してください。申請人および添付情報で大きく失点してしまう可能性があります。

『前登記名義人は義務者となる』

※新たな名義人が追加される更正

※所有権一部移転から所有権移転への更正等,ある名義人の持分が増加する更正

『前登記名義人は義務者とならない』

※持分のみの更正




今回はここまで,次回も,引き続き,単純ミスを紹介していきたいと思いますので,

次回もよろしくお願いいたします。





















平成24年司法書士試験直前【単純ミスをなくそう5】




平成24年司法書士試験もあと6日です。



今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを

簡単にまとめていきます。



解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。



では早速。



≪単純ミスをなくそう その21≫

■ 登記原因が『合意』となるもの

順位変更のとき,『年月日合意』

根抵当権の優先の定めのときは,『年月日合意』

指定根抵当権者・債務者の合意のときは,『年月日合意』





≪単純ミスをなくそう その22≫

■ 登記原因が『特約』となるもの

買戻し特約のときは,『年月日特約』

※目的は「買戻特約」

共有物不分割の定めのときは,『年月日特約』です。

※目的は「〇番所有権変更」




≪単純ミスをなくそう その23≫

■ 所有権保存の登記

敷地権付きの区分建物以外は,登記原因がないので,

登記原因の欄に記載しないようにしてください。

特に相続のケースだと,うっかり記載してしまいやすいので注意してください。





≪単純ミスをなくそう その24≫

■ 遺贈を原因とする移転登記

受遺者が相続人であるときは,相続証明情報を提供することで,登録免許税が1000分の4となりますので,添付情報の記載,登録免許税の計算に注意してください。





≪単純ミスをなくそう その25≫

■ 答案作成の注意事項について

添付情報の解答方法について,近年は,「要・不要」に丸を付ける形式ですが,あらかじめ,住所証明情報が記載されていない答案用紙であるときは,所有権移転の登記に注意してください。その他のところに,住所証明情報を書き忘れる方を多く目にします。




今回はここまで,次回も,引き続き,単純ミスを紹介していきたいと思いますので,

次回もよろしくお願いいたします。