平成24年司法書士試験直前【単純ミスをなくそう7】最終回
平成24年司法書士試験もあと4日です。
今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを
簡単にまとめていきます。
解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。
では早速。
≪単純ミスをなくそう その31≫
■ 混同による登記の抹消の添付情報
権利者権義務者として申請するときは,抹消する抵当権の登記識別情報を添付します。
単独申請(ではありませんが)だとして,これを不要としたり,所有権のものを解答する方をたまに目にしますので注意してください。
≪単純ミスをなくそう その32≫
■ 代物弁済による登記の原因日付
所有権移転は,『代位弁済の日』
抵当権抹消は,『所有権移転の登記をした日(申請日)』
となります。間違いやすいところですので注意してください。
※ちなみに,抹消される抵当権の設定されている不動産と,代物弁済の目的不動産(移転する不動産)は,同一であるとは限りませんので,必ず,不動産の確認をしてください。
≪単純ミスをなくそう その33≫
■ 債権譲渡による抵当権移転の原因日付
対抗要件としての,債務者への通知又は承諾は,原因日付に影響しませんので注意してください。
≪単純ミスをなくそう その34≫
■ 土地の地目
必ず,地目を確認してください。農地とあるときは,農地法の許可書の検討あるいは,回答の際に書き忘れやすいので注意してください。
≪単純ミスをなくそう その35≫
■ 解答欄
問題文の指示によって,どこに何を書くのか。
表裏ある答案用紙の表と裏を間違えていないか。
時間がない中では,間違えてしまう可能性も十分あり得ることですし,実際に間違えた話も聞きます。
十分に注意をしてください。
これまで,35項にわたり,単純ミスを紹介してきました。
皆さんのお役に少しでも立てれば幸いです。