ほったて小屋は一般建築物か・・・?
結論から先にいうと建築物に当たらないというのが私の考えです。
その根拠を考えて見たいと思います。
1.土地に定着していていない。
2.永続性がない。(耐久性がない)
3.建設費は20万円以下である。
4.屋根および周壁などの外気を分断するものはない。
5.不動産として独立して取引対象となりえない。
屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1~2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められません。
登記とは不動産登記であり、不動産とは土地であり建物であります。
つまり逆の考えとして登記できないものは建物ではないという私的見解です。
不動産でなければほったて小屋は何かと申しますと動産と言えると思います。
移動式サッカーボール型ハウスも動産といえます。
周壁、屋根がビニールシートの温室と同様の考えです。
園芸作物の栽培を目的とするコンクリートの土台、鉄骨の柱および屋根、ビニールシート(耐用年数3年程度でその都度張替えを行う)周壁および屋根、高さは6尺程度、床面積2ないし5坪の温室は建物でない。とする見解。(参考資料による)
但し、ビニールハウスにおいて営業販売を目的とした場合は、見解がかわりますので勉強の必要があります。
屋根および壁がビニール張りの室は耐久性がない建物で数年に一度は張り替えなければなりません。
よって不動産に当たらない動産であるとしたときに、建築確認の必要は無いという私的見解です。
言葉を換えれば・・・『ビニールハウス』のほったて小屋と、言えるかも知れません。
南側外観
外観は家に見えても屋根及び壁はビニルシート張りです。
骨組みは鋼管使用ですが固定式ではありません。
構造はクランプジョイント式 鋼管と角材は独自接合部材を使用。
屋根・周壁はビニールシートに葦簀覆い仕様です。
☆私は建築士ではありませんので、ご意見等ございましたらメールにて宜しくお願い申し上げます。
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■立派な工房ではありませんが、時間を共有しながらもの作りを楽しみたいと思います。
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