とっつぁんです。
今日はお役所周り、確定申告してたら1日潰れちゃいました 涙
知ってましたけどお役所は融通が利かないし
時間の浪費が激しいですね。
税務署職員がなんだかスジが通らないこと言ってたので、
4人ほど論破しちゃいました 笑
こちらがなにも悪いことをしてないのに理不尽な扱いを受けて権利を害するのは許せないんですよね。
ということで本日はタイトルにある通り、夫婦別姓についてです。
夫婦別姓問題は正式にいうと『選択的夫婦別姓』問題といいます。
ニュースで昨年、散々やっていたので皆さんご存知ですよね?
夫婦同姓を強制されている現行民法は憲法違反であると
女性原告団が
「地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所」
と裁判所に主張を認めてもらうために時間・労力・金銭をかけて
活動していましたよね。
夫婦別姓が叫ばれている社会的な問題は様々あると思いますが、
夫婦同姓が義務化されている現行民法では昔と異なり
近代化するにつれて、女性が社会で不利益を受けることが
多くなってきたことが主要な原因であるような気がします。
夫婦同姓は一般的に女性が結婚した後に男性の姓に
変更しなければならないと思われがちですが、
現行民法では男性が女性の姓に変更することも可能であると
明文化されています。
しかし、社会においては女性が男性の姓に変更するのがほとんど(96%)であるのが現状です。
また、歴史的経緯からも昔から女性が男性の姓に変更すること
自体に疑問すら抱かない時代が日本の歴史を振り返ると長かった
こともあり、男性の姓に女性が合わせるのが当たり前だ!
というような風潮が社会にあるのも事実であると感じています。
ここで、現行民法の夫婦同姓義務における女性が受けるデメリットを考えてみましょう。
パッと思いついたのは
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1.女性が子育てと仕事を両立していることが多いにも関わらず、
途中で旧姓から夫の姓に変わることで仕事上で不利益を
受けることが増えてきた
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2.旧姓を大切にして、女性だって後世に姓を残していきたい
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3.子供に旧姓を名乗らせたい
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4.男女平等が謳われている現代社会で女性が姓を変更
するのはなんだか不公平
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5.女性が結婚していることはあくまでプライベートな問題であり、
結婚していることを第三者に個人情報を流出させたくない
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6.これまで旧姓で生きてきたのに姓を変更することで
夫の家に嫁ぐ義務感が強い
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こんなところでしょうか。。。
逆に現行民法で採用されている夫婦同姓であるメリットは
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1.姓が変わることで好きな人と結婚したんだという実感が湧き、
家族の絆を感じる
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2.子供を含めた家族が全員同姓である現行民法では
配偶者控除が受けられる・扶養家族手当を採用している
会社では給与が上乗せされる・結婚して子供が法律的に
社会的に保障される(嫡出子、認知)
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3.家族間で姓が統一されており、長男は妻の姓・
長女は夫の姓という家族間苗字不一致が生まれない
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4.家族間で姓が異なることで役所手続きが複雑になり
管理がしづらい・社会において親子で苗字が異なると
各人が属している社会において混乱が生じることが無い
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現代社会に適用されている夫婦同姓を支持している方
夫婦別姓を支持している方
それぞれの立場からみれば、意見が真逆なのですから
お互いの主張がメリットであり、デメリットであるというのが
現実であると思います。
そして、昨年2015年12月16日に最高裁判所から
夫婦同姓違憲訴訟に確定判決が出たことで
社会に物議を醸しましたよね。
確定判決とはその裁判所においては
覆らない状態になったことをいいます。
そして、最高裁判所は以下のような判断をしました。
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夫婦別姓を認めない民法の規定について、
最高裁判所大法廷は、
「夫婦同姓の制度は我が国の社会に定着してきたもので、
家族の呼称として意義があり、
その呼称を一つにするのは合理性がある」
などとして、憲法に違反しないという判断を初めて示しました。
各裁判官の判断の内訳は、
15人の裁判官のうち10人が「憲法合致」としましたが、
その一方で、女性裁判官3人を含む5人が
「憲法違反」という判断をしました。
(最高裁判所裁判官は最高裁判所長官が1人・他最高裁判所判事
が14人の合計15人で構成され、大法廷は15人で判断されます)
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ということで、上記の通り、
「夫婦同姓」の現行民法は改正されることなく、これまで通り、
夫婦子供は同姓で維持されることになりました。
日本国は三審制であるので最高裁判所で確定判決が出た時点で
それ以上の不服申立てはできません。
また、最高裁判所の確定判決は特別な意味を持っており、
判例と呼ばれ、将来的に、また夫婦同姓違憲訴訟を提訴した
としても、上記の判決(判例)があるため、
なかなか覆しにくくなるというのが現状ですし、
法律解釈というものは対立する法解釈において主張が
あったとしても、判例が支持している法解釈が優先されるのです。
なので、今回、夫婦同姓違憲訴訟で現行民法で規定している
夫婦同姓は合憲であるという判断が出た意味はとても大きいのです。
また、私的には選択的夫婦別姓を認めてしまうと、
現行民法に与える影響範囲が非常に大きなものとなるので、
日本の司法が現行通り、夫婦同姓を支持したいというような
裏事情があるような気がしています。
それは何故、そのように感じたのかと申しますと、
違憲判決が最高裁判所から同時期に出ました
「女性再婚禁止期間」
と異なり、
「夫婦同姓」
が変更されると現行民法の様々な条文を
変更しなければならないことになってしまうからです。
一つ一つ、以下に挙げた民法条文は解説しませんので、
条文を読み慣れていない方は読みにくいかもしれません。
ですが、正しい日本語で書かれているので
何を書いているかはわかるはずです。
興味があれば目を通していただけると影響範囲が広いと
いっているのがご理解いただけると思います。
以下の条文の法律用語だけは解説しておきますね。
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婚姻
…男女が婚姻届で籍を入れ、いわゆる、結婚すること
氏
…苗字、姓のこと
称する
…名乗る
復する
…戻して名乗る
嫡出
…婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること
法定代理人
…未成年の場合は親権者である両親。
※
法律行為を各人がおこなう上で正しく正常な判断ができる
成人のことを行為能力者といいます。
行為能力者と比較して、正常な判断をすることに問題がある者を
程度が重い順に
「成年被後見人→被保佐人→被補助人」
といい(成年、未成年を区別しない)、
現行法では成人していない者を
「未成年」
といいます。
また、「未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人」
の4者をまとめて、制限行為能力者といい、行為能力者と比較して
特別に保護され、権利が与えられています。
その制限行為能力者の法定代理人(保護者)を順に
「親権者、成年後見人、保佐人、補助人」
といいます。
また、「成年被後見人、被保佐人、被補助人」として認められるには
家庭裁判所への認定請求が必要です。
権利として具体的には法定代理人 又は 本人による
「同意権、取消権、追認権」
という権利が認められています。
(ややこしいので書きませんが、
特別なこの権利を与えられているのは
法定代理人、本人以外にも与えられている人がいます)
※
従前
…今より前の
養子
…具体的な血縁関係とは無関係に人為的に
親子関係を発生させた子
養親
…養子縁組を結んだ親
離縁
…夫婦 または 養親と養子の関係を解消すること
離組
…養子縁組の関係を解消すること
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(以下、民法条文です)
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民法 第750条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
民法 第767条 (離婚による復氏等)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって
婚姻前の氏に復する。
--
(二項)
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、
離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を
称することができる。
民法 第790条 (子の氏)
嫡出である子は、父母の氏を称する。
ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、
離婚の際における父母の氏を称する。
--
(二項)
嫡出でない子は、母の氏を称する。
民法 第791条 (子の氏の変更)
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の
許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その父又は母の氏を称することができる。
--
(二項)
父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする
場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その父母の氏を称することができる。
---
(三項)
子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、
これに代わって、前二項の行為をすることができる。
---
(四項)
前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、
成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
民法 第810条 (養子の氏)
養子は、養親の氏を称する。
ただし、婚姻によって氏を改めた者については、
婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
民法 第816条 (離縁による復氏等)
養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。
ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと
離縁をした場合は、この限りでない。
---
(二項)
縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により
縁組前の氏に復した者は、縁組の日から3ヶ月以内に
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
離縁の際に称していた氏を称することができる。
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はい、条文に目を通すとパッと1回読んだだけでは
頭に入りにくいことがわかりましたね? 笑
でも、日本語なので理解はできるじゃないですか? 笑
ほら、単純に夫婦どちらの姓も名乗ることができるようにするという
「選択的夫婦別姓」
を認めてしまうには様々な制度に関わってくるので、
単純に認めることはできないという事情も裏にはあるのです。
「選択的夫婦別姓」にすることで影響する上記にあげた
民法条文はあくまで一部であり、他にも様々な民法の
三編→親族
四編→相続
の多くの条文に関わってきてしまうのです。
また、法律ってすべての条文に法律専門用語がたくさん
出てくるので、拒否反応が出るだけで理解すれば
そんなに難しいものではないと思うんです。
もう一度いいますけど、だって
「日本人からすると母国語であり日本語ですやん!」 笑
だから、生理的に受け付けないみたいな反応はしないで欲しいです。
法治国家である日本国ですから、社会のあらゆる事象が
法律に規定されており、秩序が形作られています。
法律を知ることはその下で生きる国民にとっては、
死活問題なのです。
この世に大量にある法律によって、
権利や義務が規定されているのですから。
そして、その法律を作っている唯一の立法機関である
国会・政治にも興味を持って欲しいのです。
政治が腐敗しており、政治に興味を持たない自分さえ良ければ
それで良いという利己主義の塊である若者が
日本には大量にあふれています。
内閣・文科省の指導による教科書問題も
その原因の一つではあると思います。
自分たちの国・権利を守るためにもおかしな日本の政治家の
動向に常に目を光らせておく必要があると思うのです。
世界では日本と異なり、政治に興味を持っている若者の
割合は多いです。
各国のニュースでも日本と比較して、政治においてデモ活動が
頻繁におこなわれていたり、教育に選挙・政治・現代社会の
授業が必修として組み込まれている先進国もあるくらいです。
この議会制民主主義・国民間接政治(選挙)・議院内閣制の
システムのもとで、政治家を選挙で選んでいるのも、
わたしたち国民です。
おかしな政治家を選挙で選んでしまったのもわたしたち
国民の総意というのも事実です。
「自分一人が政治に興味を持って、
選挙で所詮一票を入れても、
誰を政治家として選んでも変わらないよ!!!」
という考え方の若者が出ても、仕方がないと僕も
頷かざるをえないくらいに東京・霞が関を中心とした東京に
一極集中した中央政府は腐敗しきっていますし、
本当に国民のために国のためにと思って、政治家を志して
国会議員になって頑張っている新人議員も簡単に
捻り潰されてしまうくらいに悪い利己主義の自分たちの利権や
既得権益を守ろうとしか考えていない権力をもった政治家が
たくさんいます。
もしかすると改革ではなく、革命を起こすレベルでないと
長年にわたって腐敗の歴史を重ねてきた
日本の政治は変わらないかもしれません。
しかし、成人した国民ひとりひとりが選挙で一票を
入れることを放棄してしまっては僅かでも変わる可能性が
ある状態でも変化を放棄してしまっているに等しいです。
一票を真剣に考えて投票する人々が爆発的に増えれば、
腐敗したダメな政治家を追いやることも可能であると思うのです。
わたしたち国民の権利・命・平和を現在のような、
国会討論中でも居眠りをしているような大量にいるやる気のない
高額な給与だけわたしたちの血税でもらっているような人間を
無職にしてしまいましょう 笑
なんだか熱く語ってしまって、
気恥ずかしい気持ちもありますが、
「政治家を選挙で選ぶことは
わたしたちの生活を守るということでもあるのです!」
ということが言いたいことです。
また、わたしが懸命に学習している司法書士試験と
類似した試験科目を持つ司法試験について
最後に書いてみようと思います。
まず、司法書士試験です。
「憲法」を最高法規として、僕が試験科目として学習していく
法律だけでも11科目あり、
「民法、刑法」を含めた土台となる法律を始めとして、
その上に
「商法・会社法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、
民事執行法、民事訴訟法、供託法、司法書士法」
があります。
弁護士・裁判官・検察官になる(法曹資格を取得する)
ために必要な国家資格である司法試験には
上記の司法書士試験科目とは別に各種選択科目として様々な法律がありますが、
司法書士試験科目になっていない大きな法律に
「刑事訴訟法」
があります。
(司法試験受験資格には前提として以下の条件があります。
法科大学院を卒業していること
又は
司法予備試験に合格していること)
司法書士の守備範囲である業務には
「土地・建物の登記業務(不動産登記)、
会社情報の登記業務(商業登記)、
企業法務、裁判業務(140万円以下の簡易裁判所における
民事訴訟代理業務)
成年後見業務、債務整理業務、相続業務全般、各種供託業務、
民事法律相談業務」
があります。
弁護士には
「司法書士業務、行政書士業務、税理士業務、弁理士業務のすべて、
請求額無限・すべての裁判所における民事訴訟代理業務、
刑事訴訟代理業務」
があります。
びっくりしたと思いますが、
そうなんです。
弁護士はこの世の法律の大半を扱うことができる
スーパーマンなのです。
不動産鑑定士、社会保険労務士、土地家屋調査士 等々
に与えられた独占業務も存在しているので、
弁護士がすべての法律を独占して
扱うことができるとは言えませんが。
個人的には、司法書士業務・税理士業務・弁理士業務は弁護士は扱えないようにそれぞれの先見業務にすべきと考えています。
だから、現実として弁護士は司法書士・税理士・弁理士を格下に
みている傲慢な弁護士先生が存在しているのも事実です。
今回のブログ投稿はこんなもんにしておきましょうかね。
今回はカヨコさんネタ・女性再婚禁止期間ネタを書いた
前回と比較すると熱い自分の想いを語ってしまいましたし、
条文数も多くなってしまいました。
それだけ本タイトルの
「選択的夫婦別姓」
問題は簡単なことではないということです。
女性を中心とした選択的夫婦別姓を望む人々の気持ちは
もちろん理解できます。
男女雇用機会均等法がかなり昔に制定されて施行されているのに
社会には現実として女性が優遇されていないことが多いと思います。
生物学的に男女が異なるので、本当の意味で男女平等が
訪れるのは本当は難しいかもしれません。
しかし、いつかこの日本で男女がみなそれぞれ、
幸せに笑って皆が満足できるような社会が訪れれば良いなぁ
とは思うのです。
それでは、本投稿は終わりです。
第三回のブログテーマは全くの未定ですがまたお会いしましょう。
それではまた\(^o^)/
