こんにちは!ととです。
最近暑いですね。私は家にいる時、クーラーはまだ早いかなあ、、、と除湿のみつけています。結構涼しくなるし、洗濯物の乾きもいいのでおすすめです!
ところで、今回の題材はと言いますと
わさびが苦手な友達の寿司に、勝手にわさびをつけたら????
唐揚げにレモンも同様です。
こんなの日常茶飯事すぎますよね。
でもこれ、、、、、、
有罪です!!!!
寿司は法律上「器物」。
そしてわさびが苦手な友達の寿司にわさびをつけたら、、、
それは友達の寿司の物としての効用を害する行為となります。
よって器物損壊罪(刑法261条)にあたり違法なのです。
(※今回の題材は私が1分で思いついたフィクションです。)
やっちまったというみなさん。
被害者が告訴しなければ有罪とはなりません。謝れば大抵大丈夫です🙆♀️🙆♀️
器物損壊罪は馴染み深い場面が多いので面白いですよね。次の投稿も器物損壊に関するものにしようかなあ、、なんて思ってます。
とと