こんばんは!!
ハウスボカン緑店の安井ですヾ(@°▽°@)ノ
最近、一つ勉強になったことがあるので、
書こうと思います。(^∇^)
家を建築する際には、建築基準法という法律が深く関わってくるのですが、
その中に、敷地は、建築基準法上の道路幅員4m以上の道路に
2m以上接していなければならない。
というのがあります。その道路のことを建築基準法第42条の道路呼ぶのですが、
42条の中にも多くの種類の道路が存在します。
まぁ今回は、そこではないんですが、
なので、基本的にはこの42条道路に接していなければ、建物は建築ができません。
しかし、その例外にあたる物件とお仕事をする機会がありました。
43条の但し書き道路というものに接している土地なのが、
先ほど申し上げた通り、42条の道路ではないので、
いくら幅員が4m以上あろうと、接している長さが2m以上あろうと
建物は建築できないのです。
しかし、今回のお土地は、例外です。
43条第1項但し書きの接道許可とは
建築基準法第43条では、建築物の敷地は、建築基準法の道路(自動車専用道路等は除きます。)に2m以上接していなければならないと規定されています。一方で、公園内の建築物のように、この規定を満たしていなくても、建築物の敷地の周囲に、広い土地があり、建築物を建築しても交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合もあるため、建築基準法第43条第1項但し書きでは、一定の基準を満たす建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可(接道許可)したものについては、特例としてこの規定を満たしていなくても建築することが可能となる許可制度が設けられています。
長々と小難しい文章ですが、
特定行政庁と建築審査会が許可を出せるような道路であれば、
建築は可能ということですね。
ただし、この場合、建築できる建物は、制限がかなり厳しくなります。
ということを学びました。
興味のない方には、非常に退屈な内容となってしまいましたが、
日々やはり知識を蓄えなければいけないと
改めて実感いたしました(-^□^-)
今週もがんばっていきたいと思います!!!