しかし、明治30年ごろから催眠術が大流行し、「催眠術で治療行為を行う者」が現われてトラブルが続出したため、政府は明治41年(1908年)9月に「警察犯処罰令」を公布して10月から施行
この「警察犯処罰令」は徳川幕府の「御定書百箇条(公事方御定書」の「新規之神事并奇怪異説」の禁止が時代に合った姿に変えられたもので、この中に「濫りに催眠術を施したる者」との規定を入れて、催眠術に対して取締りを強化した
この「警察犯処罰令」の適用後、催眠療法を行うことができなくなった治療師は、「催眠」という表現を止めて「霊術」に看板を書き換えて治療行為を続けていくこととなる
当時の霊術家は精神療法・心理療法・催眠療法・気合療法家等の肩書きを用いて、感応術・読心術・テレパシー等を使った精神療法や、祈祷・加持・予言・降神・宗教思想等による精神療法などを行っていた
つまり、「警察犯処罰令」等の一連の取締り法令の施行によって、治療の技術および名称が「催眠術から心霊的な表現に変更」し、身を隠しただけに過ぎなかった
政府はその後も、明治44年(1911年)按摩術営業取締規則、鍼術・灸術営業取締規則を制定し、昭和5年(1930年)11月に警視庁は療術行為に関する取締規則(警視庁令第43号)を公布して監視を強化し、同様な規則は他県でも公布された
大正中期から昭和初期にかけて、無数の道場、精神治療院、霊術団体(たとえば体験道舎、修霊会、霊一学会、霊道修養会、自然霊能研究会、帝国精神哲学会、戸田心霊治療院、自彊術、神秘研究会、日本神霊学会、東京心霊研究会、日本心象学界、真如行気法など。出典:井村宏次の調査による)などが存在していたが、これらを舞台にして盛んに行われた霊術家の治療行為(霊術、心理療法、手技療法、健康法、電気療法、光線療法等)も昭和10年頃を境にして姿を消していった
なお心霊治療に関しては、現在でも医療法関連法規の壁があるとされる
そんなこんなで、政府は心霊現象、超常現象を否定し続けてきたにも関わらず、なぜ今、この近代社会において、心霊現象や超常現象がもてはやされているのか?
そう、日本国憲法22条1項だ
【日本国憲法第22条第1項】
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
そう、憲法に記載があるのだ
昭和になり、法律が変えられてしまったのだ
いいかえれば、その法律を犯さないなら、犯罪に関わらなければ、どんな職業に就いても構わないということだ
もう、おわかりいただけただろうか?
極論だが、犯罪を犯さなければ占い師、犯罪を犯せば詐欺師なのだ
まぁ、かなりの極論にはなるが・・・
そして、その法律である日本国憲法は誰の手によって作られたか
ご存知のとおり、アメリカ監視の元、日米共同でつくられたと言われている
そのアメリカ監視の代表者といえば、ダグラス・マッカーサーその人だ
いわゆる、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)連合国最高司令官
さらに、憲法草案制定会議の責任者として、日本国憲法草案作成を指揮したのは、アメリカの弁護士であり、法学博士のコートニー・ホイットニー
そして、ダグラス・マッカーサーとコートニー・ホイットニーは、フリーメイソンの同ロッジ出身者だ
つまり、この憲法22条1項があるのは、キリスト教を多く信仰している欧米が日本にも広く布教すべく手段だったのではないだろうか
話は遡るが、1612年(慶長17年)に禁教令が発令されている
禁教令───
ある宗教を信仰したり布教したりすることを禁ずる命令(法令)のことで、日本においては特にキリスト教を禁じていたものを指し、キリスト教禁止令(キリシタン禁制、禁令)とも呼ばれ、禁制扱いになった宗教は邪宗門と呼ばれる
その禁教令は長い間続いていたが、キリスト教も完全に廃退したわけではなく、隠れキリシタンとして、脈々と信仰されていた
さらに、嘉永6年(1853年)、黒船来航
黒船来航───
代将マシュー・ペリー(ペルリ・漢字では彼理)が率いるアメリカ合衆国海軍東インド艦隊の蒸気船2隻を含む艦船4隻が、日本に来航した事件
その日本開国へ向けて交渉するよう依頼する大統領の親書を手渡すよう指令を与えたのが、当時の大統領、アメリカ合衆国13代目大統領ミラード・フィルモアだ
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参考────
スピリチュアリズム研究ノート『日本の医療の変革史』
酒井シズ『日本の医療史』
山折哲雄監修『日本宗教史年表』
井村宏次『霊術家の饗宴』
Wikipedia 黒船来航/禁教令
ジャパノート『鎖国の理由はこの2つでしょ』
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